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○従業員五人未満の事業所等に使用される者に係る健康保険の適用について

(昭和三八年七月二五日)

(保発第二三号)

(各都道府県知事あて厚生省保険・年金局長・社会保険庁医療保険・年金保険部長連名通知)

従業員五人未満の事業所等に使用される者については、原則として、健康保険の適用を受けないものとされているが、最近これらの者についても健康保険を適用すべきであると要望が高まつてきており、一方、これらの事業所においても雇用関係は漸次近代化の傾向にあり、健康保険の適用になじむものも次第に増加しつつある実情である。

従つて、このような事業所に使用される者については、任意包括適用の制度を活用することにより、できるだけ健康保険の適用を図る方針とし、その実施の要領を次のように定めたので、その趣旨に留意のうえ、遺憾のないよう取り計らわれたく、通知する。

おつて、標記事業所に使用される者に係る厚生年金保険の適用についても、前記と同様の趣旨に基づいて取り扱う方針であるので、念のため申し添える。

1 健康保険法第十四条第一項の規定に基づく認可にあたつては、次により取り扱うこととし、昭和二十九年十一月二十六日保発第八七号保険局長通達は廃止すること。なお、厚生年金保険法第六条第二項の規定に基づく認可にあたつても同様とすること。

(1) 認可申請に係る事業所と被保険者となるべき者との使用関係が明確であり、かつ、安定しているものについて認可することとし、擬装雇用等、実体的要件を欠くものについて認可することのないよう注意すること。

(2) 過去における公租公課の納入の状況等からみて、保険料の滞納が生ずるおそれが大であると認められる事業所については認可しないこと。

(3) 認可申請に係る事業所につき、健康保険組合から事業所編入に係る規約変更の認可申請がなされている場合は、(1)及び(2)に係る調査は、とくに必要とする場合を除き省略して差しつかえないものであること。

2 健康保険法第十四条第一項の規定に基づく認可に関連して、事業主及び健康保険組合に対し、次により指導を行なうこと。

(1) 従業員五人未満の事業所等に使用される者であつても、一定の条件を備えているものについては、任意包括適用の制度により、健康保険の適用を受けることができる旨を社会保険委員の活動を通じ、あるいは事業主の団体等を通じて事業主及び従業員に周知させること。

(2) 健康保険組合に対しても、(1)の趣旨を徹底し、任意包括適用事業所についてもできるだけ健康保険組合に編入する措置をとるよう、十分指導すること。なお、事業所編入に伴う健康保険組合の規約の変更については、この趣旨を考慮して認可する方針であること。

(3) 任意包括適用を受けようとする事業主は、一般に小規模の事業者であることにかんがみ、認可申請にあたつて提出または提示を要する書類はできるだけ小範囲にとどめる等、手続きの簡素化を図り、事業主の事務上の負担を軽減するよう配慮するとともに、その旨を事業主に周知させること。

(4) 認可のあつた事業主に対しては、社会保険委員を活用して、健康保険制度全般にわたる指導を十分に行なうこと。