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○国家公務員共済組合法の一部改正に伴い、国に使用される臨時職員等に健康保険法、厚生年金保険法及び日雇労働者健康保険法を適用する件

(昭和二八年九月九日)

(保険発第一九五号)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)長あて厚生省健康保険・厚生年金保険課長連名通知)

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法及び国家公務員共済組合法の一部を改正する法律(昭和二十八年八月一日法律第百五十八号)の制定に伴い、国に使用される者で国庫から報酬を受ける非常勤職員、臨時職員等は、雇ようの日から二箇月を超える者(改正前の国家公務員共済組合法第一条第二号括弧書参照)をも含めて、すべて国家公務員共済組合法の適用を受けないことになつたのであるが、これらの者の健康保険法、厚生年金保険法及び日雇労働者健康保険法(昭和二十八年八月十四日法律第二百七号)の適用については、左記によつて取扱われたい。なお、従来の本件に関する通知による取扱いは、今後左記による取扱いに改められたい。

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(イ) 事務関係職員は、国の事務所に使用される者として、各保険の適用を考慮することになるのであるが、身分関係、雇用契約又は名称の如何を問わず、常勤職員と同様な実績を有し、且つ将来に向つて、相当長期間その状態を持続する見込が明らかである者又はこれと同様の条件で雇い入れらる者(いわゆる「非常勤の常勤職員」と呼ばれる者等)については、日雇労働者健康保険法を適用することなく、当初から、健康保険法及び厚生年金保険法を適用して差し支えないこと。

(ロ) 右以外の事務職員については、本年十一月以降日雇労働者健康保険法を適用することになるのであるが、その者が同一の事務所において二箇月を超え引き続き使用されるに至つた場合には、使用関係がなお継続するかどうかの見透しについて各関係庁と協議の上常勤として取扱うことの適否を判断し、これによつて日雇労働者健康保険法の適用を継続するか健康保険法及び厚生年金保険法を適用するかを決定すること。

2 事業関係労務者(電工、機械工、大工、土工等いわゆる現場労務者等)は、健康保険法第十三条第一号又は厚生年金保険法第十六条第一号に掲げる事業所に使用される者として各保険の適用を考慮することとなるのであるが、その適用にあたつては、前項(イ)及び(ロ)の取扱いに準ずること。但し、土木、建築等の事業の労務者のうち、監督的職務を有する者等いわゆる基幹要員(基幹要員に準ずる者を含む)に該当する者については国の事務所に使用される者として健康保険法を適用すること。なお、林野庁関係の製炭手、木寄手等の如く、各保険の適用事業態に該当しない事業の労務者については、任意包括適用の取扱いに属するものであること。

3 適用の対象となる事業所又は事務所としては、保険課又は社会保険出張所の管轄区域内の主たる事業所又は事務所ごとに把握して適用すること。例えば、建設省関係においては、工事事務所、農林省関係においては、食糧事務所、研究所、試験場、営林署ごとに適用するが如し。

4 適用期日は、健康保険法及び厚生年金保険法については、本年八月一日(法改正による新規適用事業については九月一日)、日雇労働者健康保険法については十一月一日であること。

5 前各項の取扱いによる外、各関係庁と連絡を密にし取扱の適正を期するよう配慮すること。

なお、各省にその旨連絡してあること。