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○労働組合専従職員に対する健康保険法等の適用に関する件

(昭和二四年七月七日)

(職発第九二一号)

(各都道府県知事あて労働省職業安定・労政・厚生省保険局長連名通知)

首題の件については、今般労働組合法の改正に伴い、その趣旨に従つて、これが取扱を次のとおり定めたから、関係事業主及び労働組合に通知し、その取扱に誤のないよう努められたい。

追つて、貴管内健康保険組合に対しては、その旨御示達願いたい。

被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合の専従役職員となつた場合は、労働組合法第二条及び第七条の規定によつて、その者に対するすべての報酬の支給は、明確に禁止されることとなつたので、健康保険、厚生年金保険及び失業保険の保険料及び保険給付は、その者を雇用する労働組合より支給せられる報酬の額に基いて算定されなければならないのであつて、これらの法規の適用については、その者は従前の事業主に雇用又は使用されるものとして取り扱われないのである。従つて、労働組合専従者は、従前の事業主との関係においては、被保険者の資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となることができるのである。

すなわち、これら専従役職員は、その専従する労働組合が次の各号の一によつて適用事業所となる場合は、被保険者となる。

1 五人以上の労働者(組合代表者又は役員である者を含む。)を雇用又は使用する労働組合が、労働組合法第十一条の規定によつて法人格を取得した場合(この場合は、当然適用事業所となる。)

2 前号以外の労働組合(法人格を有しない労働組合又は法人格を有するも、五人未満の労働者を雇用又は使用する労働組合)が、法の規定に基いて任意包括加入の認可を受け、適用事業所となつた場合。

右の各号によつて労働組合が適用事業所となつた場合には、労働組合の代表者が、事業主としての義務を行うこととなり、その労働組合に雇用される専従役職員(組合の代表者又は役員である者を含む。)は、被保険者となる。

船員保険においても右と同様に、被保険者たる船員が労働組合の専従職員となつた場合は、船員保険の被保険者の資格を喪失し、その者は、その労働組合が第二項各号に該当するものであるときは、健康保険、厚生年金保険及び失業保険の被保険者となる。