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○健康保険ノ被保険者タラサル臨時使用人ノ件
(大正一五年一〇月二三日)
(保発第一三八号)
(各健康保険署長あて社会局保険部長通知)
本月十九日公布セラレタル内務省令第四十七号健康保険ノ被保険者タラサル臨時使用人ノ件ノ規定ニ依リ被保険者タラサルコトト為ル季節的業務ニ使用セラルルモノハ大体左記ノ如キ業務ニ使用セラルル者ヲ指ス義ニ有之候尤モ左記ノ業務ニ使用セラルル者ト雖モ継続シテ一二〇日以上(現行四月)使用セラルヘキ場合ハ当初ヨリ被保険者タルコトハ当然ニ有之又左記ノ業務以外ニ其ノ管内ニ行ハルル季節的業務アラハ之ニ使用セラルル者モ継続シテ一二〇日(四月)以上使用セラルヘキ場合ノ外ハ右省令ニ依リ被保険者タラサルコトハ是亦勿論ノ義ニ有之
記
繭ノ乾燥
製糖
清酒、味淋、葡萄酒等ノ醸造
製茶
製穀
製粉
澱粉ノ製造
清涼飲料水ノ製造
製氷
凍豆腐ノ製造
水産品ノ製造
魚介、果実、蔬菜類ノ罐詰又は瓶詰
「トマトソース」ノ製造
硫黄ノ採取及製錬
