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○都道府県知事又は組合が閲覧し説明を求め、又は報告を徴することのできる保険医等の帳簿書類について

(昭和二六年一一月五日)

(保険発第二六六号の二各都道府県民生部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

標記について、別紙甲号の照会があつたので、別紙乙号の通り回答したから通知する。

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(別紙甲号)

健康保険法に関する疑義の点照会について

(昭和二六年一〇月一九日 形四発第七三号の二)

(厚生省保険局健康保険課長あて 山形県市町村健康保険)

(組合理事長照会)

標記の法に関する左記疑義については、山形県民生部社会保険課長宛照会致しましたる処、別紙写の回答を頂きましたが、重ねて貴省の御説明御指示を賜りたく御照会致しますから、御繁務中恐縮ですが、よろしくお取り計らいの上御回答下さる様お願いします。

尚本県社会保険課長の回答によれば、保険医より刑法第百三十四条の故をもつて拒否せられたる場合は、閲覧を求め得ない趣なるも、健康保険法施行規則第六十七条の趣旨は、かかる趣旨のものであるかどうか、この点特に明瞭に御指示下さる様申し添えます。

1 健康保険法施行規則第六十七条「都道府県知事又ハ組合ハ保険医又ハ保険薬剤師ニ就キ保険給付ニ関シ帳簿書類ヲ閲覧シ説明ヲ求メ又ハ報告ヲ徴スルコトヲ得」の中の保険給付の帳簿書類と健康保険保険医療養担当規程第十八条「保険医は診療に関する帳簿及び書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。」の中の診療に関する帳簿及び書類とは、同一なるものであるか否か。

2 前項の帳簿書類が同一なる場合は、保険医等につき組合員の診療に関し診療録を閲覧し(例えば、診療報酬明細書の内容と診療録の照合等)、説明を求める等のことが出来るか否か。

3 第一項の帳簿書類は、同一なるも前項の事項をなすことが出来ないとする場合は、第一項の施行規則の条項は如何なる趣旨のものであるか。

(別紙乙号)

健康保険法施行規則第六十七条の疑義について

(昭和二六年一一月五日 保険発第二六六号)

(山形県市町村健康保険組合理事長あて 厚生省保険局健)

(康保険課長回答)

十月十九日付形四発第七三号の二によつて御来照のあつた標記の件につきましては、左記により回答致します。

1 御見解の通り同一のものである。

2 保険医は、健康保険法令に基いて診療を担当する者であるから当然施行規則第六十七条に拘束されるものである。

従つて、刑法第百三十四条により当該保険医が、これを拒否する理由にはならない。

なお、施行規則第六十七条は、法第九条ノ二の規定による検査ではないから念のため。

3 1及び2により諒解せられたい。