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○診療録の検査をなす当該官吏の意義について
(昭和二五年一〇月三〇日)
(保発第七四号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
標記の件に関しては、昭和十八年四月十六日付保発第九〇五号保険局長通ちようヽヽヽ「改正健康保険法施行に関する件」をもつて健康保険法第九条ノ二の解釈を示し、「健康保険診療録の検定をすることができる当該官吏とは、医師又は歯科医師である官吏を謂う。」としていたのであるが、このたび従来の解釈を改めて、「診療録の検査をすることができる当該官吏吏員には、医師又は歯科医師でない官吏をも含む。」ものと解することとしたから通知する。
なお、船員保険法第九条ノ三に規定されている「当該官吏吏員」及び国民健康保険法第五十四条ノ二に規定されている「当該官吏又は吏員」の解釈についても、同様であるから申し添える。
おつて、社会保険診療担当者に対する指導監査等に当つては、左記の点を留意し、円滑なる実施を期せられたい。
記
1 診療録の検査をなす場合は、それぞれ健康保険法施行規則様式第二号ノ二、船員保険法施行規則様式第一一号並びに国民健康保険法施行規則、別記様式に依る証票を携帯せしめること。
2 診療録の検査を行う当該官吏に医師又は歯科医師でない官吏吏員を含むということは、それら官吏吏員においても、その診療内容にわたらない単なる事務上の検査(例えば、診療録を受理しているか、どうか、初診、終診及び転帰診療の事実等の各欄の記載が適当であるかどうかというような検査)は、これを職権として行うことができるという趣旨である。
3 社会保険診療担当者の指導監査に際しては、医師会又は歯科医師会並びに審査委員会等に連絡して、従来どおりその協力を得て実施すること。