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○業務上外の認定について

(昭和二七年五月八日)

(秋発保第六二二号)

(厚生省保険局医療課長あて秋田県民生部保険課長照会)

別紙写のとおり業務上による外傷、治療中、治療薬物により皮膚炎をおこし転地療養(温泉)の申請があつたが、当該皮膚炎は業務上の事由による疾病とみなす可きか、どうか至急御教示願いたい。

(別紙略)

業務上外の認定について

(昭和二七年六月六日 保文発第三二七四号)

(秋田県民生部保険課長あて 厚生省保険局健康保険・医)

(療課長連名回答)

昭和二十七年五月八日秋発保第六二二号を以て来照の首題の件については、当該皮膚炎が業務上疾病に対する正当な療養の結果発生したものと認められる限り、労働基準法施行規則第三十五条第一号に該当するものであるから、業務上の疾病として取り扱われるべきものである。

なお、右については労働省関係局課とも打ち合せ済みであるから念のため。