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○業務上外の認定に関する連絡調整について
(昭和三〇年六月九日)
(基発第三五九号)
(各都道府県知事・各労働基準局長あて労働省労働基準・厚生省保険局長連名通知)
労働者又は被保険者の疾病その他の事故に対する業務上外の認定については、慎重に措置されているものと思料するが、最近労働者災害補償保険法による災害補償も、亦健康保険法、日雇労働者健康保険法又は厚生年金保険法による給付も受けられず、労働者又は被保険者に多大の不安と困惑を与えている事例があるので、第一線機関相互間において更に連絡を密にすると共に、それぞれの審査官において請求人の申し立てと異なる決定を行う場合は、他方の機関の審査官又は第一線機関に通報して意見の調整をはかり、かかる事のないよう取り計らわれたい。
なお、意見の調整が困難なものについては、主管省に経伺の上処理することとされたい。