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○他都道府県に所在する不動産等を差し押えた場合の報告について

(昭和三八年一〇月二八日)

(庁保発第三一号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長・社会保険事務所長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)

健康保険法等に定める保険料その他の徴収金について、国税滞納処分の例による不動産等を差し押えた場合、法務局等における不動産登記簿等、公簿上の差押官庁は、単に「厚生省」と表示されているため、国税等の滞納に基づく税務署等からの交付要求通知書等は、社会保険庁あて送付されてきているが、当庁においては、登記登録嘱託保険課(所)が不明な場合が多くこの事例を把握する必要があるので、保険課及び社会保険事務所の所在する都道府県以外に所在する不動産等を差し押えた場合は次により報告されたい。

1 報告の対象とする不動産等

国税徴収法第六十八条第一項に規定する不動産、第七十条第一項に規定する船舶及び航空機、第七十一条第一項に規定する自動車及び建設機械並びに第七十三条第一項に規定する電話加入権で登記・登録の完了したものとすること。

2 報告期限

法務局等より登記・登録完了通知を受付けた都度提出すること。

3 報告書の様式

別紙様式によること。

(別紙)