○自動車の抵当権設定登録等の嘱託手続について
(昭和三五年六月二五日)
(保発第五二号)
(各都道府県保険課(部)長・各社会保険出張所長あて厚生省保険局長通知)
道路運送車輛法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により、登録を受けた自動車(以下「自動車」という。)の抵当権設定登録等の嘱託手続については、国税庁と運輸省自動車局との協議により定められたので、健康保険法、日雇労働者健康保険法、船員保険法及び厚生年金保険法の規定による保険料等徴収金(以下「保険料等」という。)を国税徴収の例により徴収する場合において、国税徴収法第百五十六条の規定により自動車を担保として徴したときの同法施行令第五十四条第二項の規定による抵当権設定登録の嘱託等の手続を、この協議により定められたものに準じて別紙のとおり取り扱うこととするから、今後はこれによられたい。
なお、国税局と運輸省自動車局との協議により定められた嘱託手続については、昭和三十五年五月二十四日徴収二―一八「自動車の抵当権設定登録等の嘱託手続について」をもつて国税庁長官から国税局長あて通達されており、運輸省自動車局長からは昭和三十五年五月二十五日自管第五八号「自動車の抵当権設定登録等の嘱託手続について(依命通達)」をもつて陸運局長に通達されているものであるから申し添える。
別紙
自動車の抵当権設定登録等の嘱託手続
1 共通事項
(1) 登録嘱託書と嘱託書に添付する書類には、そのつづり目に保険課長又は社会保険出張所長(以下「保険課所長」という。)の印で契印をすること。
なお、添付する書類が二枚以上にわたるときは、それぞれのつづり目にも契印をすること。
(2) 同時に二台以上について登録の嘱託をしようとするときは、登録の原因および目的が同一であるときに限り、「自動車の表示」欄に記載すべき事項を別紙目録に連記してさしつかえないこと。
(3) 登録嘱託書を所轄都道府県知事(所轄陸運事務所)(以下「陸運事務所」という。)に送付する場合は、副本の返送に使用するため、郵便切手を同封すること。
(4) 登録嘱託書の様式の大きさは、日本工業規格B列五判(ただし、別紙第1及び第3号様式については、二つに折つたものの規格とすること。)とすること。
(5) 登録のまつ消を嘱託する場合に、まつ消登録嘱託書に記載する自動車の所有者の住所が自動車登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録されている住所と異なるときは、登録原簿に登録されている住所と現住所を併記し、登録原簿に登録されている住所をかつこでかこむこと。
(6) 登録のまつ消を嘱託する場合に、まつ消登録嘱託書に記載する自動車の所有者の氏名が、商号の変更により登録原簿に登録されている氏名と異なるときは前記(5)に準ずること。
2 抵当権設定の登録嘱託手続について
(1) 自動車抵当権設定登録嘱託書(別紙様式第1号)正副二通に担保提供書謄本(別紙様式第2号)を添えて、陸運事務所に送付すること。
(2) 陸運事務所は、抵当権設定の登録をした後、(1)の嘱託書副本に、(1)受付年月日、(2)受付番号、(3)登録済みの旨および(4)順位番号を表示して保険課(所)長に返送することになつているから、その返送を受けた嘱託書副本は滞納処分票につづり込んでおくこと。
3 抵当権担保物件追加設定の登録手続について
(1) 抵当権設定の登録をした後、同一の保険料等を担保するため他の自動車につて抵当権設定の登録を嘱託する場合には、自動車抵当権担保物件追加設定登録嘱託書(別紙様式第3号)正副二通に、担保提供書謄本を添えて、陸運事務所に送付すること。
(2) 陸運事務所は、抵当権担保物件追加設定の登録をした後、嘱託書副本に、(1)受付年月日、受付番号、登録済の旨および順位番号を表示して保険課(所)長に返送することになつているから、その返送を受けた嘱託書副本は滞納処分票につづり込んでおくこと。
4 抵当自動車について自動車抵当法第十六条後段の通知を受けた場合の措置
保険課(所)長は、陸運事務所から抵当権設定の登録をした自動車(以下「抵当自動車」という。)について「自動車の登録のまつ消登録申請を受理した旨」の通知を受けた場合には、次により処理する。
(注) 抵当自動車について、その所有者が運行の用に供することをやめたことにより、自動車の登録のまつ消登録を申請し(道路運送車両法第十六条)陸運事務所がその申請を受理したときは、その旨抵当権者に通知されることになつている(自動車抵当法第十六条後段)。なお、その通知を受けた日から三か月以内に、抵当権の実行手続をしなければ、自動車の登録がまつ消されることに留意する(自動車抵当法第十七条)。
1 新たに担保の提供があつた等のため、徴収の猶予または換価の猶予の取消しを要しないときは、抵当自動車の抵当権の実行手続(担保物の処分)はしないこと。
2 新たな担保の提供がない等のため、徴収の猶予または換価の猶予の取消しを要するときは、その手続をした後、すみやかに抵当自動車の抵当権の実行(担保物の処分)をすること。
3 抵当自動車の抵当権の実行(担保物の処分)をする場合における差押の登録嘱託および公売処分による登録嘱託については、滞納処分による場合の差押えおよび公売処分による登録嘱託書の様式に準じて行なうこと。
(注) この場合においては、昭和三十五年一月二十八日保発第六号「自動車の差押登録等の嘱託手続について」通達の別紙様式第1号または第3号中、「登録の原因及びその日付」欄には、「昭和 年 月 日担保物処分による差押え(または売却決定)」と記載する。また、同通達の別紙様式第1号中「登録義務者」欄には、抵当自動車が第三者に譲渡された場合には、差押えしようとする時における所有者の住所、氏名を記載する。
5 抵当自動車の登録番号の変更について
抵当自動車について陸運事務所から自動車登録番号の変更の通知があつたときは(自動車登録令第四十三条第二項)、担保提供書および嘱託書副本に記載してある自動車登録番号を訂正し、その後抵当自動車の抵当権の実行(担保物の処分)による差押登録の嘱託または担保解除による抵当権設定登録のまつ消登録嘱託等をするときには、変更後の自動車登録番号を記載すること。
6 抵当権設定登録のまつ消登録嘱託手続について
(1) 自動車抵当権設定登録まつ消登録嘱託書(別紙様式第4号)正副二通に、担保解除通知書謄本(別紙様式第5号)を添えて、陸運事務所に送付すること。
(2) 陸運事務所は、抵当権設定登録のまつ消登録をした後、(1)の嘱託書副本に、(1)受付年月日、(2)受付番号および(3)登録済の旨を表示して保険課(所)長に返送することになつているから、その返送を受けた嘱託書副本は滞納処分票につづり込んでおくこと。
別紙様式第1号
別紙様式第2号
別紙様式第3号
別紙様式第4号
別紙様式第5号