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○健康保険法等の徴収金を国税徴収の例により徴収する職員の身分証明書の様式について

(昭和三五年六月一一日)

(保発第四九号)

(各都道府県保険課長・各社会保険出張所長あて厚生省保険局長通知)

健康保険法、日雇労働者健康保険法及び厚生年金保険法の規定による徴収金を国税徴収の例により徴収する職員が、国税徴収法第四十七条第一項の規定により呈示すべき証明書(以下「徴収職員証票」という。)、並びに前記各法及び船員保険法の規定による徴収金を収納する職員もしくは徴収金に関する処分又は滞納処分に係る歳入歳出外現金を徴収する職員が、国税徴収法施行規則第九条第四項の規定により呈示すべき収入官吏又は歳入歳出外現金出納官吏の証明書(以下それぞれ「収入官吏章」又は「歳入歳出外現金出納官吏章」という。)の様式を別紙のとおり定めたから、今後はこれによられたい。

なお、「国税徴収法並びに改正健康保険法等の施行に伴う取扱いについて」(昭和三十五年二月十九日保発第一七号通達)の別紙第五の5の(2)による取扱いは、船員保険法の規定による徴収金を国税徴収の例により徴収する職員にかかるものを除き廃止する。

別紙

備考

1 用紙の大きさは、日本工業規格A列7とし、紙質は厚紙白紙とする。

2 収入官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章については、上記書式中「徴収職員証章」とあるのは「収入官吏章」又は「歳入歳出外現金出納官吏章」とする。

3 徴収職員証票の交付を受ける職員が収入官吏又は歳入歳出外現金出納官吏であるときは、上記書式中「徴収職員証票」の下に「収入官吏章」又は「歳入歳出外現金出納官吏章」と並記することにより、収入官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章に代えることができる。