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○保険料滞納処分金の配当順位について

(昭和三〇年二月一七日)

(保険発第三三号)

(各都道府県保険課長・社会保険出張所長あて厚生省保険局庶務課長通知)

私債権による質権又は抵当権の設定が保険料の納期限の前一か年以内にある財産について滞納処分を執行したところ、納期が当該担保物権の設定より一か年後にある国税又は地方税について交付要求があつた場合においては、当該私債権は国税又は地方税には優先する(国税徴収法第三条、地方税法第十五条第七項)が、保険料には優先せず、当該換価金に関する限り、保険料は、私債権に、私債権は国税又は地方税に優先するという関係が生ずるものと解されるので、このような場合における換価金の配当については、今後「保険料滞納処分執行上の疑義解釈決定の件」(昭和四年七月二十九日決定、社会保険関係会計法令集第一集三七八頁参照)によらず左記によつて取扱うこととされたい。

なお、右については、国税庁も同意見であるから申し添える。

保険料を第一順位、私債権を第二順位、国税又は地方税を第三順位とする。