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○第三者ノ行為ニ因リテ生シタル保険事故ニ付為シタル給付費用額損害賠償金ニ関スル件

(昭和三年四月一九日)

(保険発第二九〇号)

(各健康保険署長あて社会局保険部長通知)

第三者ノ行為ニ因リテ生シタル保険事故ニ付為シタル給付費用額損害賠償金ハ健康保険法第十一条ニ所謂徴収金ニ該当セサルヲ以テ其ノ取立ヲ市町村ニ対シ嘱託スヘカラサルモノニ有之為念