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○傷病手当金及び出産手当金の請求権消滅時効の起算日について

(昭和三〇年九月七日)

(保険発第一九九号の二各都道府県民生部(局)保険課(部)長・各社会保険出張所長(鶴舞社会保険出張所長を除く)あて厚生省保険局健康保険・船員保険課長連名通知)

標記について、鶴舞社会保険出張所長から別紙甲のとおり照会があつたので、別紙乙のとおり回答したのでお知らせする。

おつて、昭和四年保発第三八八号(社会局保険部長通ちよう)「傷病手当金及出産手当金の請求権消滅時効期間の起算日に関する件」は廃止する。

なお、船員保険法による傷病手当金及び出産手当金についても同様に解し、取り扱わるべきものであるから、念の為申し添える。

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〔別紙甲〕

(昭和三〇年八月二三日 鶴保給雑第四二二号)

(厚生省保険局長あて 鶴舞社会保険出張所長照会)

昭和四年七月十七日付保険発第三八八号社会局保険部長通牒に「支給期日の定めなきものに在りては労務可能となりたる日の翌日又は給付期間満了の翌日」とありますが、民法第百六十六条には「消滅時効は権利を行使することを得る時より進行する」とあり傷病手当金及び出産手当金の請求権は労務不能の日の翌日一日毎に請求権が得られるものと解せられますので消滅時効の起算日に疑義が生じましたから何分の御指示賜りたくお伺します。

おつて事例は次の通りであります。

1 傷病手当金請求書

提出年月日      昭和三十年八月十五日

2 傷病手当金請求期間  自昭和二十八年三月十日

五四九日間

至昭和二十九年九月九日

3 傷病名        肺結核

4 その他 入院期間   自昭和二十九年一月二十五日

至昭和二十九年九月二十二日

〔別紙乙〕

(昭和三〇年九月七日 保険発第一九九号)

(鶴舞社会保険出張所長あて 厚生省保険局健康保険課長)

(回答)

昭和三十年八月二十三日付鶴保給雑第四二二号で照会のあつた標記については、御見解のとおり、労務不能日に係る傷病手当金の請求権が発生しこれを行使し得るものであるから、傷病手当金の消滅時効は、労務不能であつた日ごとにその翌日から起算されるものである。したがつて、設例については、健康保険法第四条の規定に基き昭和二十八年八月十五日から昭和二十九年九月九日までの期間に係る傷病手当金を支給すべきものであるが、更にこの場合は、昭和二十八年八月十四日にかかる分についても、その起算日に対する応当日の前日(昭和三十年八月十四日)が日曜日であるため、時効が完成せずその日分をも支給すべきこととなる。

なお、出産手当金についても右と同様に解し、取り扱われたい。