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○保険料等の還付請求権の消滅時効の起算日について

(昭和三六年九月一八日)

(保発第六四号)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)長・各社会保険出張所長あて厚生省保険局長通知)

健康保険法、日雇労働者健康保険法、厚生年金保険法及び船員保険法の規定による保険料その他の徴収金の過誤納により生ずる還付請求権のうち、保険者が徴収決定済額の更正又は取消しの処分を行なつたことにより生じた過誤納金の還付請求権にかかる消滅時効の起算日については、今後左記により処理されたい。

なお、昭和三年七月六日保発第五一四号内務省社会局保険部長通ちようのうち、本件に関するものは、この通達によつて改められたものと了知されたい。

おつて、都道府県民生部(局)保険課(部)長にあつては、管下健康保険組合に対して示達かたよろしく配意願いたい。

保険料その他の徴収金の徴収決定済額を更正減額し、又は取り消したことにより生じた過誤納金について還付を請求することができる日は、過誤納金を生ずる原因となつた更正減額又は取消しの処分をした日と解されるので、当該還付請求権の消滅時効の起算日は、民法第百四十条の規定により、当該処分をした日の翌日となるものであること。