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○報酬の範囲について
(昭和四〇年八月四日)
(保険発第三八号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長・各社会保険事務所長あて社会保険庁医療保険部健康保険・年金保険部厚生年金保険課長連名通知)
標記について別紙1のとおり照会があり、別紙2のとおり回答されたので、今後はこれにより取扱いに遺漏のないよう留意されたい。
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別紙1
(昭和四〇年五月二〇日 明乳健発第三四号)
(厚生省保険課長あて 明治乳業健康保険組合理事長照会)
標記の件に関し、左記事例如何取り扱うべきかお伺いします。
記
1 一定額の住宅手当を年三回(七・十一・三月)支給した場合は健康保険法第二条第一項但書により報酬から除外させるものと考えられるが、昭和二十七年十二月四日保文発第七、二四一号及び昭和三十六年一月二十六日保発第五号通知の趣旨を勘案し如何取り扱うべきか。
2 略
別紙2
(昭和四〇年八月四日 保文発第三一九号)
(明治乳業健康保険組合理事長あて 厚生省保険課長回答)
昭和四十年五月二十日付け明乳健発第三四号をもつてご照会のあつた標記について、左記のとおり回答します。
記
1 設問の住宅手当については、その支給額の計算の基礎が月に対応するものであれば、単に支払いの便宜上数か月分を一括して支給し、支払回数が年間に四回未満となる場合であつても、健康保険法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する報酬の範囲に属するものであること。
2 略