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○標準報酬の範囲について

(昭和二七年二月九日)

(厚生省保険局長あて鉄道弘済会健康保険組合大阪支部理事照会)

当会には、半期毎に他社の賞与に類似した報奨金制度があり毎年七月と三月の期末決算に剰余金を生じた場合、その二分の一を努力報奨金として給されます。これは社則や労働協約には規定されていませんが、労使の申合せ事項として実施され、その目的は売上の向上、支出の節約を奨励し、あわせて努力に報ゆるにあるのである。

此の様な性格を持つ努力報奨金であるため、予算を基礎に六か月間の総合成績比により各支部、そして各事業所に団体配分が実施され各場所の成績により獲得した資金が個人成績により配分されることになりますので不確定な収入でもあり、六か月を基礎に支給されるので、従来は健康保険法第二条但書条項に該当するものとして除外して来たのです。しかるに、新単価実施早々の本年一月これを標準報酬に算入することになり、理由として、これを決定した選定理事は、本制度に仮払が実施されているので、但書の「三月ヲ超ユル期間毎ニ受クルモノ」に該当しないと主張していますが、標準報酬の適正をはかり、しかる後に保険料率を調整せよと本年度の指導方針を明示されている厚生省保険局の公正な判定と御指導を得たいのですが、問題である仮払実態を説明しますと、

半期に生じた剰余金の折半報奨金を半期間の総合成績により期末に支給する原則のもとに、低賃金になやむ労組が仮払を要求し、使用者側が確実な剰余金の見とおしを得た場合にはその一部を、同期間中で判明せる一部の成績を基礎仮払を実施し、期末報奨金支給の際前述の総合成績判定で総支給額(仮払も含め)の配分後仮払せる各所場の既払を精算する完全な仮払方式が実施されています。又仮払の性格から定期的に行われるのでなく労組の要求のない場合や、要求がある場合でも確実なる剰余金の見とおしがない場合は支給されませんし、仮払が行われる場合の支給額、支給期日は、不確定であります。この様な仮払が行われた場合の報奨金は健康保険法第二条但書に該当するのですか、該当しないのですか。お尋ね致します。

(昭和二七年二月二一日 保文発第一〇〇六号)

(鉄道弘済会健康保険組合大阪支部理事長あて 厚生省保険局健康保険課長回答)

本年二月九日御来照の標記の件に関して、左記のとおり回答する。

健康保険法第二条に所謂「三月ヲ超ユル期間毎ニ受クルモノ」とは、その算定の事由が三か月を超える期間毎に発生するものを意味し、且つ、通常は現実的に三か月を超える期間毎に支払われるものである。しかしながら、右の算定事由の発生を如何に認識するかは、実際の支払方法と関連して必ずしも容易ではなく、御例示のような事案についても一概の結論を出すことは困難であるが、当該仮払が相当回数にわたつてくりかえし行われる場合は、名目は三か月を超える期間毎の賞与であつても、実体は三か月以内の成績を基礎とする能率給と認めざるを得ないから、法第二条にいう報酬に含めるのが妥当である。