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○報酬月額変更及び傷病手当金の疑義について

(昭和二四年四月一三日)

(発金健保第一一号)

(厚生省保険局長あて金沢市健康保険組合照会)

標記の件別紙事項の通り疑義があるので御教示賜りたく御願い致します。

1 傷病又はその他の理由で被保険者たる市吏員分限条例又は給与条例によつて休職を命ぜられ休職給(本俸、家族手当、勤務地手当の中本俸のみにつきその幾割)の支給を受けたため従前の給与が著しく減額となつた場合において健康保険法第二条乃至第三条及び同法施行規則第三条の規定によつて報酬月額変更の処理をなす必要ありや否や。

2 右の場合における傷病手当金算定の基礎額は減額されない本来の給与額によるべきや、又は減額して支給される休職給の額によるべきや。

3 1の場合において若し報酬月額変更の必要がないとすれば保険料の事業主負担額について事業主が報酬月額の中現に支給していない分につき保険料を負担すべきや。

(昭和二四年四月二五日 保文発第七四四号)

(金沢市健康保険組合理事長あて 厚生省保険局健康保険課長回答)

昭和二十四年四月十三日附発金健保第一一号をもつて御照会の標記の件に関しては左記により了知されたい。

1 法第三条第三項に規定する標準報酬月額の変更については、その報酬の増減が継続的性質のものである場合に於いて行うものであり、御来示のように傷病その他の事由によつて減少する場合に於ては、その必要がないものと解されたい。

2 傷病手当金支給の基礎額は従来の給与額によつて算定された標準報酬によること。

3 御見解の通り負担すべきである。