添付一覧
○健康保険及び船員保険の標準報酬の等級区分の改定等に係る事務取扱について
(平成四年六月二六日)
(保険発第一〇〇号・庁保険発第一四号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁運営部保険管理・保険指導課長連名通知)
健康保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第七号、以下「改正法」という。)、健康保険法の標準報酬及び標準賃金日額の等級区分の改定に関する政令(平成四年政令第二百二十三号、以下「政令」という。)、船員保険法の標準報酬の等級区分の改定に関する政令(平成四年政令第二百二十四号)、健康保険法施行規則の一部を改正する省令(平成四年省令第三十九号、以下「改正省令」という。)及び健康保険法第六十九条の七の規定による被保険者に関する保険料額等を定める等の件の一部を改正する件(平成四年六月厚生省告示第百八十五号)の施行については保険局長及び運営部長から通知されたところである。
これらの施行に当たっては、次の事項に留意のうえ遺憾のないよう取り扱うとともに、貴管内における健康保険等の事務の一部を行わせる市町村の長及び事業主等に対して十分な周知を図られたい。
なお、貴管下の健康保険組合(貴都道府県下に所在する厚生大臣が管轄する健康保険組合を含む。)においても、これに準じて取り扱われるよう指導されたい。
記
第一 健康保険関係
1 標準報酬の改定に関する事項
(1) 改正法附則第二条及び政令附則第三項の規定に基づき保険者が行う標準報酬の改定は、平成四年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者資格を取得した者については、被保険者資格取得届により、また、平成四年八月又は九月から標準報酬の随時改定が行われた者については、被保険者標準報酬月額変更届により、それぞれ届けられた報酬月額により行うこと。
(2) 改正法附則第二条及び政令附則第三項の規定に基づき保険者が行った標準報酬改定の通知は、平成四年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者資格を取得した者に対しては、被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の備考欄に、また、平成四年八月又は九月から標準報酬の随時改定が行われる者に対しては、標準報酬改定通知書の備考欄に、それぞれ改定後の標準報酬月額及び十月一日から適用する旨の表示を適宜行うこと。
(3) 平成四年七月から随時改定が行われる者のうち、改定前の標準報酬の最高等級(第三九級)に該当する者の定時決定の算定基礎月における報酬月額の平均額が七三万円以上であるときは、昭和四十九年五月七日保険発第五三号・庁保険発第九号にかかわらず、被保険者報酬月額算定基礎届の報酬月額欄の各事項を記載させること。
(4) 改正前の標準報酬の等級区分の最高等級(第三九級)に該当する被保険者であって、平成四年七月に固定的賃金に変動を生じた者についての随時改定(十月改定)は、当該被保険者の標準報酬の決定の基礎となった報酬月額を政令による改定後の標準報酬等級区分にあてはめた場合の等級と、平成四年七月から九月までの報酬月額の平均額を政令による改定後の標準報酬等級区分にあてはめた場合の等級とを比較して、二等級以上の差がある場合にのみ行うこと。
2 健康保険法第六十九条の七の規定による被保険者に関する事項
(1) 健康保険被保険者手帳の取扱について
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)中の様式(以下「規則様式」という。)第十三号の健康保険被保険者手帳(以下「手帳」という。)の注意事項について所要の改正が行われたが、改正前の手帳は、改正省令附則第二項の規定により改正後の手帳とみなされるため、健康保険印紙をはり付けるべき余白がある間はこれを使用させ、余白がなくなったときに改正後の手帳を交付すること。
なお、余白のある手帳には、受給資格の確認等の際に手帳修正用シールを二六頁にはること。
(2) 健康保険印紙の追加について
保険料額を追加したことに伴う新たな形式の健康保険印紙(以下「新印紙」という。)は第一二級及び第一三級の二種類であり、後日大蔵省から告示される予定であること。
また、新印紙の販売開始日は、本年十月一日となる予定であるので、円滑な購入が行われるよう事業主に対し周知徹底を図ること。
(3) 健康保険印紙受払等の報告について
規則様式第十八号の健康保険印紙受払等報告書(以下「報告書」という。)について所要の改正が行われたため、平成四年十月分から改正後の様式により所定の期限までに提出するよう事業主を指導すること。
平成四年十月分の報告書の記載にあたっては、「四月から本月までの延人員」欄については新等級区分による人員を、また「前月末の健康保険印紙の保有枚数」欄については、第一二級及び第一三級については〇枚と記載させること。
第二 船員保険関係
1 標準報酬の改定に関する事項
(1) 下限該当者の改定は、船員保険被保険者ファイルに収録されている標準報酬月額に基づき職権で行うものであること。
(2) 上限該当者の改定は船員保険被保険者ファイルより対象者を抽出して標準報酬月額改定届(以下、「改定届」という。)を作成し、対象者に係る船舶所有者に改定届を送付し提出させることにより行うものであること。
この場合において、本年九月における基準日の届出等により、直近の標準報酬が把握できるものにあっては、当該届書により職権で改定を行うものであること。
2 改定届等の作成に関する事項
前記1による改定届及び標準報酬の改定が行われた者に係る改定通知書等の作成に必要なデータについては、社会保険業務センターから配信し、漢字プリンタ等の事務処理機器によって作成するものであること。
3 その他の事項
平成四年十月一日以降に同年九月三十日以前の資格取得届、月額変更届等が船舶所有者から提出された場合の標準報酬決定通知等の取扱いについては、改定前の標準報酬により決定等を行い、改定後の標準報酬を備考欄に「十月以降標準報酬〇○○千円」と記入することにより行うこと。
第三 その他
1 標準報酬の上下限の改定に伴う社会保険オンラインシステムに係る業務処理の取扱いについては、別途社会保険業務センターから通知されるものであること。
2 標準報酬月額改定者一覧表等の用紙について
標準報酬月額改定者一覧表等の作成に必要な次の用紙については、別途送付する予定であること。
(1) 健康保険標準報酬月額改定者一覧表
(2) 船員保険標準報酬月額改定通知書及び船員保険標準報酬月額改定者一覧表
(3) 船員保険被保険者標準報酬月額改定届及び船員保険被保険者標準報酬月額改定通知書
3 改正後の健康保険被保険者手帳等の管理換について
健康保険被保険者手帳及び健康保険印紙受払等報告書並びに手帳修正用シールは、別途総務部経理課長から各社会保険事務所長あて九月に管理換される予定であること。
4 周知等について
(1) 標準報酬月額の上下限改定に伴う周知用パンフレットを作成の上、別途送付する予定であること。
(2) 改定事務に必要な経費については、別途資金交付する予定であること。