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○事業主から貸付金を受け、賞与で精算している場合の報酬の取扱いについて
(平成二年二月一三日)
(保険発第七号・庁保険発第二号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁運営部保険指導・年金指導課長連名通知)
近年、各事業所における報酬の支払形態が多様化している現状にあるが、事業主から貸付金を受け、賞与で精算しているような報酬の支払形態を採ることにより、実態より低い報酬の届出がなされている事例があり、この場合の標準報酬は左記により決定されるべきであるので、その適正な把握に遺憾のないよう取り計らわれたい。
なお、貴管下健康保険組合(貴県下に所在する厚生大臣が管轄する健康保険組合を含む。)に対しては、この旨周知願いたい。
記
毎月定期的に支払われる給与の他に、事業主と従業員団体との協定等に基づき従業員が希望したとき、貸付金と称して毎月従業員の営業収益に応じて算出した一定の金額が事業主から支払われ、その貸付金が形式上年二回支払われることになっている賞与の支払時期に精算される形がとられているような場合、当該貸付金は、労働の対価としての実体を備え被保険者の通常の生計にあてられる経常的実質的収入の意義を有することから、報酬に含めるべきものである。
なお、支給時期が不定期である場合についても、これが年間四回以上支払われているものであれば、報酬として平常の報酬月額に加算すべきものである。