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○健康保険及び厚生年金保険における標準報酬の随時改定の取扱いについて

(昭和四八年一〇月二四日)

(保発第四〇号・庁保発第二二号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療・年金保険部長連名通知)

標記については、昭和三十六年一月二十六日保発第四号通知(健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬の定時決定及び随時改定の取扱いについて)によつて取扱つているところであるが、先般公布された健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十九号)及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)によつて、健康保険及び厚生年金保険の標準報酬の上下限の改定が行なわれたので、前記通知の2の(1)のイからオまで(標準報酬の上下限に係る随時改定の取扱い)をそれぞれ左記のとおり改め、健康保険にあつては本年十月から、厚生年金保険にあつては本年十一月から適用する。

なお、当改正による随時改定の取扱いは、基本的に従来の考え方と同一であるが、健康保険の第一級の標準報酬にある者が昇給し、又は第二級の標準報酬にある者が降給したことにより一等級差を生じた場合については、従来随時改定を行なわない取扱いとしていたのを、今回の法律改正によつて第一級の標準報酬が大幅に引上げられたため、これも本通知によつて随時改定することとしたので申し添える。

記 略