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○健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬の定時決定及び随時改定の取扱いについて

(昭和三六年一月二六日)

(保険発第七号)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

標記の取扱いについて、昭和三十六年一月二十六日保発第四号保険局長通達(以下「局長通達」という。)により指示されたところであるがなお、左記事項に留意のうえ、事務執行に遺憾のないよう取り計らわれたい。

1 定時決定関係

(1) 標準報酬の定時決定に際し、報酬月額を保険者において算定するのは、局長通達1に掲げる場合のみとし、これ以外の場合は原則として行なわないものとすること。

(2) 保険者において算定する報酬月額は、五、六、七月のすべてについて、局長通達1の(2)又は(3)に該当する場合においては従来の報酬月額(等級)、(4)に該当する場合においては前年の七月から当年の六月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した報酬月額(等級)、その他の場合においては十月以降において受けるべき報酬月額によること。

(3) 局長通達1に該当する場合においては、当該被保険者の報酬月額算定基礎届の備考欄に、その該当事項を附記せしめること。

2 随時改定関係

(1) 随時改定は、二五号通知に該当する場合においてのみ行なうこととし、報酬変動がこれ以外の場合においては原則として行なわないものとすること。

(2) 前記(1)により標準報酬月額を改定する場合には、原則として二五号通知の記の2の(2)に定める昇給又は降給があつた月の翌々月を健康保険法第三条第四項に規定する「其ノ著シキ高低ヲ生ジタル月」又は厚生年金保険法第二十三条第一項に規定する「その著しく高低を生じた月」と解し、その翌月より行なうこととすること。

(3) 二五号通知の記の2の(1)ただし書に該当する場合であつても、健康保険法施行規則第四条及び厚生年金保険法施行規則第十九条の規定に基づく報酬月額変更届の提出は必らず行なうよう指導すること。

なお、届書の備考欄には、変動の理由、金額及びその他必要な事項を附記させること。

(4) 従前の取扱いによつて本年六月以前の月に随時改定されるべきものについては、なお従前の例によること。