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○社会保険労務士名札掲示板の設置について

(昭和四八年五月三一日)

(庁文発第一二七二号の二)

(各道府県民生主管部保険課長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)

標記について、東京都民生局保険部長から別紙(1)の照会があり、別紙(2)のとおり回答したから通知する。

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〔別紙(1)〕

(昭和四八年四月一〇日 四八民険保第二九四号)

(社会保険庁長官官房総務課長あて 東京都民生局保険部長照会)

このことについて、別添写のとおり、(社)日本社会保険労務士会長から承認申請がありました。

東京都といたしましては、社会保険事業の円滑な運営をはかるため、都内社会保険事務所の庁舎の一部又は敷地内に掲示板を設置することを、別添要領により許可いたしたいので、何分のご指示をお願いいたします。

別添

社会保険労務士名札掲示板設置取扱要領

1 (社)日本社会保険労務士会東京都支部長(以下「申請者」という。)は、社会保険労務士名札掲示板の設置の申請をしようとするときは、東京都民生局保険部長(以下「保険部長」という。)に、当該社会保険事務所の長を経由し、別紙様式の名札掲示板設置許可申請書(以下「許可申請書」という。)を提出するものとする。

許可申請書には、名札掲示板及び名札にかかる仕様書及び図面を添付するものとする。

2 許可申請書の提出をうけた社会保険事務所長は、庁舎内外の状況等を勘案し、設置場所を選定して、保険部長に進達するものとする。

3 保険部長は、許可申請書を審査のうえ、つぎの条件を付して許可するものとする。

(1) 許可の期間は、昭和 年 月 日までとする。ただし、期間満了の日の二か月前に特別の通知をしない限り期間満了後一年間許可があったものとする。

(2) 設置に要する費用ならびに維持管理に要する費用は、申請者の負担とする。

(3) 設置した物件は、善良な管理者としての注意をもってその維持、管理をおこなうものとする。

(4) 設置した物件は、許可申請書に記載した用途以外に使用してはならないものとする。

(5) (2)から(4)までの条件に違背したときもしくは国において許可物件を撤去する必要が生じたときは、許可を取消すことができるものとする。

(6) 許可の期間が満了したときまたは許可の取消があったときは、指定した日までに許可物件を撤去して設置前の原状を回復するものとする。

この場合の費用は申請者の負担とする。

様式

別添写

社会保険労務士の名札掲示板設置方のお願いについて

(昭和四八年二月一五日 日社士発第七一号)

(東京都民生局保険部長あて 財団法人日本社会保険労務士会会長申請)

社会保険労務士の指導育成については、平素格別のご高配を賜り厚くお礼を申し上げます。

ついては、社会保険労務士の育成と業務の円滑化をはかるため、東京都内各社会保険事務所の敷地内に社会保険労務士の名札掲示板を、左記により設置いたしたいと存じますので、許可につき格別のご高配を賜わりますようお願い申し上げます。

1 設置場所

庁舎の美観や危険その他支障とならないよう配慮し、行政庁の指示に従うものとする。

2 規格

名札掲示板の大きさは、来所者に周知を図るうえに必要な最少限度の大きさとし、行政庁の指示に従うものとする。

3 掲示内容

(1) 名札掲示板の外わく等には「管内社会保険労務士案内」の標題および団体名、電話番号を表示するものとする。

(2) 名札には、社会保険労務士の氏名、事務所所在地、電話番号を表示するものとする。

4 費用の負担

名札掲示板の設置ならびに維持管理に要する経費は名札を掲示される者が負担する。

名札掲示板設置後に新たに掲示する者にかかる費用負担についても同様とする。

5 維持管理

名札掲示板の維持管理は、社団法人日本社会保険労務士会東京都支部長(以下「支部長」という。)が責任をもってあたるものとする。

6 掲示区分

社会保険労務士が名札を掲示する社会保険事務所は主務大臣に届け出た社会保険労務士の事務所所在地を管轄する社会保険事務所とする。

7 名札の除去

名札を掲示されている者が、社会保険労務士法の罰則規定を適用される等掲示を不適当とされ、行政庁から名札の除去(一定期間を限って除去する場合を含む。)を命じられた場合は、その指示に従うものとする。

8 名札掲示板の撤去

行政庁より名札掲示板撤去の指示がある場合は、ただちにその指示に従うものとする。

9 指導

支部長は、掲示された者に対し、掲示板設置の趣旨の周知徹底をはかるとともに、掲示後の業務指導に万全を期すること。

10 その他

前記のほか、名札掲示および維持管理については別途細則を作成し、行政庁の承認を受けるものとする。

〔別紙(2)〕

(昭和四八年五月三一日 庁文初第二七二号)

(東京都民生局保険部長あて 社会保険庁長官官房総務課長回答)

昭和四十八年四月十日四八民険保第二九四号をもって照会のあった標記については、貴見のとおり取り扱って差し支えないこととしたから、よろしくお取り計らい願いたい。