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○社会保険労務士制度功労者に対する厚生大臣及び社会保険庁長官表彰の実施について

(昭和五九年一〇月三一日)

(庁文発第三二六五号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)

今般、「社会保険行政功労者厚生大臣及び社会保険庁長官表彰要綱」に基づき、別添のとおり社会保険労務士制度功労者厚生大臣及び社会保険庁長官表彰実施要領を定め、これにより社会保険労務士制度功労者に対する厚生大臣及び社会保険庁長官表彰を実施することとしたので了知されたい。

また、社会保険庁長官表彰の被表彰者の選考は、都道府県知事の推薦に基づき行うこととされているので、これが取扱いについてもよろしく御配慮願いたい。

〔別添〕

社会保険労務士制度功労者厚生大臣及び社会保険庁長官表彰実施要領

第一 趣旨

社会保険労務士制度功労者に対する厚生大臣表彰及び社会保険庁長官表彰は、社会保険行政功労者厚生大臣及び社会保険庁長官表彰要綱に定めるもののほか、この実施要領に定めるところによる。

第二 表彰基準

1 厚生大臣表彰

毎年推薦の日において次の各号に該当する者であって、社会保険労務士制度の発展向上に寄与し、もって社会保険行政の推進に特に顕著な功績があったと認められるもの

(1) 都道府県社会保険労務士会の会員として一五年以上の期間があること。

(2) 全国社会保険労務士会連合会(同会の前身である団体を含む。以下「連合会」という。)の役員として三期以上在任していること。

(3) 過去に社会保険労務士制度に係る社会保険庁長官表彰又は連合会会長表彰を受けていること。

2 社会保険庁長官表彰

毎年推薦の日において次の各号に該当する者であって、社会保険労務士制度の発展向上に寄与し、もって社会保険行政の推進に顕著な功績があったと認められるもの

(1) 都道府県社会保険労務士会の会員として一五年以上の期間があること。

(2) 都道府県社会保険労務士会の役員として三期以上在任していること。

(3) 過去に社会保険労務士制度に係る連合会会長表彰を受けていること。

第三 被表彰候補者の推薦

1 厚生大臣表彰の被表彰候補者は第二の1に該当する者のうちから社会保険庁長官官房総務課長が推薦する。

2 社会保険庁長官表彰の被表彰候補者は第二の2に該当する者のうちから都道府県知事が推薦する。

3 被表彰候補者の推薦は、原則として毎年十月三十日までに、別に定める書類を添えて行うものとする。

第四 選考委員会

1 厚生大臣表彰に係る選考委員会の委員は次のとおりとする。

委員長 社会保険庁長官

委 員 厚生大臣官房長

厚生省大臣官房人事課長

厚生省大臣官房総務課長

社会保険庁長官官房審議官

社会保険庁長官官房総務課長

社会保険庁長官官房経理課長

社会保険庁長官官房地方課長

2 社会保険庁長官表彰に係る選考委員会の委員は次のとおりとする。

委員長 社会保険庁長官官房審議官

委 員 社会保険庁長官官房総務課長

社会保険庁長官官房経理課長

社会保険庁長官官房地方課長

第五 表彰の期日

表彰は、原則として毎年十二月二日に行う。

第六 表彰の事務

表彰の事務は、社会保険庁長官官房総務課で行う。