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○社会保険労務士法施行規則第十六条にいう記名押印等の取扱いについて
(昭和五四年二月九日)
(庁保発第三号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)
社会保険労務士法施行規則(以下「規則」という。)第十六条の規定により社会保険労務士業を行う社会保険労務士は、社会保険労務士法(以下「法」という。)第二条第一項第一号及び第一号の二に規定する書類(以下「提出書類」という。)の作成又は提出に関する手続を事業主、使用者その他の事業者(以下「事業主等」という。)に代わつてする(「提出代行」という。)場合には、当該書類に作成年月日又は「提出代表者」の表示を行い、社会保険労務士の名称を冠して署名し、又は記名押印(以下「記名押印等」という。)しなければならないとされている。
このことについて、全国社会保険労務士会連合会会長から定型印の使用について要請があつたので、これが取扱いは左記によることとしたので、ご了知のうえ貴管下各社会保険事務所に周知徹底を図られたい。
なお、このことについては、労働省と協議ずみであり、労働大臣官房労働保険徴収課長から各都道府県労働基準局長及び各都道府県労働主管部長あて別途通知されるとともに、全国社会保険労務士会連合会長にも回答することとしたので申し添える。
記
1 定型印の使用について
規則第十六条に規定する提出書類の記名押印等を行う場合に、同条に規定する事項を記載することに代えて、当該事項が表記されている印(以下「定型印」という。)を用いることは差し支えないものとすること。
なお、全国社会保険労務士会連合会においては、社会保険労務士会の会員が使用する定型印として、次の形状のものを定めることとしているが、同会会員以外の社会保険労務士が提出代行する提出書類については、規則第十六条に規定する要件が具備されているものであれば足りるものであること。
(1) 社会保険労務士業を行う社会保険労務士の場合 │
↓
―
54.2.1作成 社会保険労務士(〇〇県社会保険労務士会)
9mm
提出代行者 山 田 太 郎 TEL 022-234-5678
―
(↑)
│←――――――――――85mm――――――――――→ │
(2) いわゆる「企業内社会保険労務士」の場合 │
↓
―
54.2.1作成 社会保険労務士(〇〇県社会保険労務士会)
9mm
事務担当 山 田 太 郎 TEL 022-234-5678
―
(↑)
│←――――――――――85mm――――――――――→ │
2 定型印の押印場所について
規則第十六条に規定する提出書類における押印場所は、様式の欄外に記名押印の場所が予め設けられている場合にはその場所、設けられていない場合には欄外の下部余白とすること。
なお、様式の欄外に記名押印等の場所が設置されていない場合は、今後これを設置することについて検討されたいこと。
3 定型印の使用上の留意点について
(1) 定型印の押捺は、規則第十六条に規定する押印に代わるものではないので、当該社会保険労務士の印鑑の押捺は、これをもつて省略することはできないものであること。
(2) 社会保険労務士が、法第二条第一項第一号の事務のみを行い提出代行をしない場合においては、「提出代行者」の表示を抹消させるものとすること。