添付一覧
○国立病院、療養所に対する端数整理について
(昭和二七年六月九日)
(基業発第二〇五号)
(厚生省健康保険課長あて社会保険診療報酬支払基金常務理事照会)
標題事項について長野県基金支部幹事長より別紙の通り照会がありましたが、本件については他基金支部に於ても之が取扱方につき疑義を生じている状況でありますので、統一した事務処理を講じたいと思考致しますので何分の御指示を願います。
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(別紙)
端数整理に関し国立療養所と解釈相違について
(昭和二七年六月四日 長基本発第六九号)
(各社会保険診療報酬支払基金理事長あて 長野県社会保険診療報酬支払基金幹事長照会)
端数計算については、去る三月十五日付基業発第七七号及四月十四日付基業発第一三一号を以て業務部長通ちように基き、保険医に対する支払については各保険医毎に支払の総合計額に於て端数整理を行うものであるが、此の保険医の解釈を広く解して国立病院、療養所等に対する支払についても総合計に於て端数整理を行う取扱に致して居りました処、県内某国立療養所より二十六年九月十八日付を以て厚生省告示第六十六号の改正により保険者毎に端数を整理すべきで、基金は債務者に非ずして債務者の代位弁済者と考えられ、実際の債務者は各保険者であるから、保険者毎の端数整理が当然(これは該療養所では厚生省医務局(照会医務局も同じ意見だと申立))であるとの見解を持つて居ります。要するに、厚生省の保険局と医務局の間に此の端数整理について何等連絡なく夫々別々の意見であるよう察せられるのであります。
以上の通り基金と療養所の取扱が相違し困却しておりますので、至急何等かの御指示を仰ぎ度御願い申し上げます。
(昭和二七年七月四日 保文発第三七七四号)
(各社会保険診療報酬支払基金常務理事あて 厚生省健康保険課長回答)
本年六月九日付基業発第二〇五号を以て御来照になつた国立病院、療養所に対する診療報酬の支払については、国庫金等端数計算法の適用を受けるものであるから、当該国立病院又は療養所の請求する保険者毎の診療報酬について端数を整理されたい。
なお、右以外の保険診療担当者であつて右法律の適用されない者に対する支払については、昭和二十七年四月三日付保険発第七四号保険局長から支払基金理事長宛通ちようの取扱によるものであるから念のため。