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○請求明細書の事務整理並びに診療報酬点数疑義について
(昭和二七年一月二三日)
(基業発第一四号)
(厚生省保険局長あて社会保険診療報酬支払基金理事長照会)
標記について東京都基金支部より別紙の通り照会がありましたので、何分の御指示を仰ぎたく御伺い申上げます。
(別紙)
(昭和二七年一月一〇日 東基発第一五号)
(社会保険診療報酬支払基金理事長あて 東京都社会保険診療報酬支払基金幹事長照会)
左記の通り疑義を生じましたから折返し御回答願います。
記
1 審査の結果決定点数が零となつた場合の診療報酬請求明細書の事務処理について
昭和二十六年十二月二十一日付基調発第九二号通牒によれば、審査の結果点数が零点となつた場合の請求明細書の事務費は、請求しない取扱となつた旨通知がありましたが、請求明細書の事務処理には保険者へ送付と保険医に返戻との二通りの処理があると思います。この場合の事務処理は保険者へ送付することが、被保険者の疾病状況を知悉するため妥当かと考えられます。
かかる場合の事務処理の方法を御指示願います。
2 診療報酬点数の疑義について
(1) 近視治療のため手術を施したる場合、保険給付として認めるや。認めるとすれば何点なりや。
(昭和二七年二月二五日 保文発第一〇三八号)
(社会保険診療報酬支払基金理事長あて 厚生省保険局長回答)
昭和二十七年一月二十三日付基業発第一四号をもつて伺出になつた標記の件については、左記により了知されたい。
記
1については、東基発第一五号(二十七年一月十日)中1に示された見解のとおり取り扱うを妥当と考える。
2現段階においては保険給付として認められない。