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○診療報酬請求明細書の審査増点について
(昭和二六年八月二一日)
(基調発第八号)
(厚生省保険局長あて社会保険診療報酬支払基金常務理事照会)
標題につき、左記の通り疑義を生じましたのでこれが取扱に対し何分の御指示を得たく御伺致します。
記
診療報酬請求明細書については、健康保険保険医療養担当規程に基き、社会保険診療点数表、薬価基準に照し、その内容の適否を審査すべきものであるから、右の各規定により抽出を誤り過少請求している分に対しては、敢えて保険医に夫々訂正せしめた上、処理するまでもなく、審査委員会に於て適正な所定の点数に訂正増点することが出来るものと存ぜられ従つて各保険者に於てもこの増点分を支払う可きものと解せられますが、一部保険者中には、過少請求については、事情の如何を問わず保険医自ら承知の上過少請求しているものであつて権利抛棄と看做し、審査に依る増点を認めず、その分の支払を要せずと解しているものがあります。何れの解釈に拠る可きでせうか。
(昭和二六年九月二一日 保文発第三六六八号)
(社会保険診療報酬支払基金常務理事あて 厚生省保険局長回答)
八月二十一日付基調発第八号で御来照の件については、御見解のとおり、審査委員会において適正な所定の点数に訂正増点できるものであつて意思表示の明示のない限り、保険医の権利抛棄と看做すことはできない。