添付一覧
○審査委員の氏名公表について
(昭和五三年二月二八日)
(保険発第二一号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険・国民健康保険・医療課長連名通知)
医療保険の診療報酬請求の審査については、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は各都道府県国民健康保険団体連合会 (以下「連合会」という。)に委託し、基金各支部の審査委員会又は国民健康保険診療報酬審査委員会において実施されているところである。
先般、京都府において、府医師会及び府保険医協会から審査委員の氏名公表の申入れがあり、これを受けて京都府基金審査委員会が氏名公表を決議するという事態を生じた。
この問題については、基金理事長から別添1のとおり指示し、同幹事長から別添2のとおり府医師会及び府保険医協会に回答するとともに、審査委員長及び各審査委員に協力要請を行つたところである。
審査の決定は、関係法令上明らかなように、合議体としての審査委員会が行うものである。
したがつて、第一次的審査を担当した審査委員の氏名を公表するのは適当でないので、このような事態が生ずることのないよう、基金支部及び連合会を十分指導するとともに、関係者の理解が得られるよう努められたい。
「別添1」
(昭和五三年二月一八日 基調収第六号)
(京都府基金幹事長あて 社会保険診療報酬支払基金理事長回答)
昭和五十三年二月十五日付京基本秘発第三号をもつて照会のあつた標記のことについては、左記のとおり取り扱われたい。
なお、本件については、厚生省当局と協議済みにつき念のため申し添える。
記
1 審査委員の氏名公表にかかる見解について
(1) 診療報酬請求書の審査の決定は、合議体である審査委員会が行うものであり、審査委員個人が行うものでないことは、基金関係法令の規定から明白であるので、審査を担当した審査委員氏名及び審査委員番号を公表することはできないものであること。
(2) 前記(1)の見解から、審査委員氏名及び審査委員番号の公表につながるいつさいの事がらについては、基金として応ずる必要がないものであること。
2 当面の対処について
(1) 審査委員の氏名公表について申し入れのあつた京都府医師会長及び京都府保険医協会理事長には、別紙一の内容により回答されたいこと。
(2) 審査委員長及び審査委員には、別紙二の内容により前記1の見解について、十分に理解と協力を求められたいこと。
「別添2」
(昭和五三年二月二一日 京基発第三七号)
(京都府医師会長・保険医協会理事長あて 京都府社会保険診療報酬支払基金幹事長回答)
標記のことについて、昭和五十二年七月二十五日付及び昭和五十三年二月十三日付文書をもつて貴会から申し入れがありましたが、支払基金における診療報酬請求書の審査の決定は、合議体である審査委員会が行うものであり、審査委員個人が行うものではないものでありますので、審査を担当した審査委員氏名及び審査委員番号は、公表することができないものであります。
したがつて、当基金としましては、審査委員の氏名及び番号の公表につながる事がらにつきましては、お断り申し上げるとともに、これに関連した増減点通知書に審査委員番号を記載することにつきましても、応じかねますのでご了承願います。
なお、このことにつきましては、基金本部の指示によるものでありますので、念のため申し添えます。