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○審査委員の推薦について

(昭和五六年五月一三日)

(保発第三二号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

社会保険診療報酬支払基金の審査委員は、本年六月一日をもつて新たに選任委嘱されることとなるが、医療保険を巡る最近の諸情勢から、医療費の適正化の一環として審査の充実・強化が強く要請されていること、また、特に本年は例年にない専任審査員を含む審査委員の大幅な増員が行われること等にかんがみ、支払基金支部が行う今回の審査委員の委嘱替え等に当たつては、昭和四十年四月二十六日付保発第一七号の通知によるほか、左記事項に十分留意して審査委員の推薦を行うとともに、支払基金支部及び関係団体の指導にあたられたい。

1 審査委員会における審査は、医療保険制度の運営上重要な役割を担つていることから、厳正かつ公正を期さねばならず、それには審査委員に最適任者を得、権威ある審査委員会を構成することに努めなければならない。このような観点から、特に審査委員の推薦を行う者が、その重要性を認識し、真に審査委員としてふさわしい人格・識見とすぐれた専門知識を有する者を推薦するよう指導に遺憾なきを期すること。

2 審査委員の推薦に当たつては、審査委員会が三者構成とされている趣旨に十分配慮するとともに、審査委員会が全体として適正にその機能を発揮し関係者の信頼を得るよう特に審査委員の診療科別の均衡及び審査に関する知識・経験等からみた構成に十分留意して支払基金支部及び関係団体と十分意見の調整を図ること。