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○審査委員の推せんについて

(昭和四〇年四月二六日)

(保発第一七号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

社会保険診療報酬支払基金の審査委員は、本年六月一日をもつて新たに選任委嘱されることとなるが、最近における医療保険の諸情勢から、審査の充実が強く要請されており、とくに保険者団体からは、審査の現状に対し各種批判が行なわれていることにかんがみ、今回支払基金支部が行なう審査委員の委嘱替えに当つては、次の点に留意して委員の推せんを行なわれるとともに、支払基金支部及び関係団体の指導にも格別のご配慮を煩したい。

1 元来、審査業務はその主格からして、これに従事する審査委員に適任者を得るか否かが運用の適否を左右する重要な要件とされているものである。したがつて、審査の適正を確保するためには、推せんを行なうべき者がまずその重要性を認識し、真に審査委員としてふさわしい能力と識見をもつた人材を選定して推せんすることが必要であり、それが推せん者の共通して負う責務でもあること。

2 学識経験者たる審査委員の推せんに当つては、専門知識がすぐれ、かつ、関係者の信頼を期待しうる者であることがもちろん必要であるが、いたずらにいわゆる肩書のみにとらわれて現実に審査業務に従事できない者、又は従事する時間に著しい制約をうける者を推せんするようなことは適当でないこと。ただし、やむを得ない事情から従事時間に若干の制約はあるが、委員会の構成又は運営に委員として欠くことができない場合等にあつては、特別の考慮を払う必要があること。

3 診療担当者を代表する委員及び保険者を代表する委員については、推せん団体が、広く適任者をもとめる努力をせずに、地域別あるいは年功役職の序列により員数を割りふる等によつて機械的に被推せん者を選定し、又は推せん団体を代表するものであることを被推せん者の所属の面にのみこだわる結果、必ずしも適任者と認め難い者を推せんするようなことのないよう関係団体の指導に配意すること。

4 前記の趣旨にそい、個々の審査委員に適任者を得ることのほかに、審査委員会が全体として適正にその機能を発揮しうるよう、委員の診療科別の均こう及び審査に関する知識、経験等からみた構成にも十分着意して、委員の委嘱が円滑に進められるよう、支払基金支部と関係団体及び関係団体相互間の意見調整を図られたいこと。

5 現に国民健康保険診療報酬審査委員会の委員に委嘱されている者を、支払基金支部の審査委員として推せんすることは差し支えなく、むしろ実情に応じ両者を兼ねさせ、又は交流を図ることが審査の均こうと公平を計るうえからは望ましいものであること。