添付一覧
○審査委員の選任方針について
(昭和二六年五月一日)
(保発第三五号)
(社会保険診療報酬支払基金理事長あて厚生省保険局長通知)
基金における診療報酬請求書の審査事務は、最近著しく改善されて概ね適正審査が励行される段階に至つたことは、保険事業の円滑な運営上極めて慶賀に堪えないことである。
基金の従たる事務所に設置されている審査委員会の現任審査委員の任期は、本年五月末日に満了することになり、これに基いて新たに審査委員を委嘱する必要が生じて来るが、新たに委嘱する審査委員の選任に当つては、基金における審査事務の重要性に鑑み、概ね左記基準に準拠して、最適任者の委嘱に遺漏のないよう格段の御配意ありたい。
おつて、審査委員の候補者の推薦母体に対しては、事前に十分連絡協議して、この趣旨の完遂に努められるよう念のため申し添える。
記
一 一般的な委嘱の方針
1 審査委員の職務は、その公的重要性が特に強調されるとともにその審査は最も厳正公平を要する事実に鑑み、この点を十分これに堪え得る者を考慮して委嘱する様配意すること。
2 審査委員の職務は、また専門的に高度の技能が要求されるところであるから、審査を受ける一般診療担当者が信頼するに足る者を委嘱するよう配意すること。
なお、一般診療担当者である審査委員については、保険診療の取扱件数が比較的に多く、然も適正診療を行つているものと認められる者であること。
3 審査委員の職務は、また現実的な要請として、審査委員会に常に出席して、真摯な態度で審査に従事することが必要であるから前二号にあわせて考慮すること。
4 審査委員には、各科の専門医を網羅するよう配意すること。
5 現任審査委員のうち再任されても審査上支障が生じないものと認められる場合には、その再任を妨げないこと。
6 一般医師である審査委員と歯科医師である審査委員の数の比率は、審査委員会において取り扱つた診療報酬請求書の数及びその事務量に応じて再検討した上決定すること。
二 代表委員の割当基準
各代表委員の割当については、次の基準によること。
1 保険者を代表する者については次によること。
(い) 政府管掌健康保険及び船員保険を代表する者については、都道府県保険課を推薦母体として、都道府県保険課に勤務する技官又は健康保険病院若しくは診療所又は船員保険診療所等に勤務する医師又は歯科医師のうちから選定すること。
(ろ) 健康保険組合を代表するものについては、健康保険組合連合会支部を推薦母体として、健康保険組合若しくは同組合連合会支部で経営する病院又は健康保険組合の指定する者に勤務する医師若しくは歯科医師又は健康保険組合若しくは同組合連合会支部に勤務する非医師のうちから選定すること。
右の非医師である者を選定する場合には、健康保険事務に精通した者を特に厳選すること。
(は) 国家公務員共済組合を代表する者については、都道府県における共済組合の連合組織体若しくは主要な共済組合の部局を推薦母体として、共済組合若しくは共済組合連合会の経営する病院若しくは診療所に勤務する医師又は歯科医師のうちから選定すること。
(に) 前各号によつて適任者の選定が困難と認められる場合には、公的診療機関に勤務する医師又は歯科医師のうちから選定すること。
2 診療担当者を代表する者については、都道府県医師会又は歯科医師会を推薦母体として選定すること。
3 学識経験者については、前記一の基準によつて都道府県知事から推薦された医師又は歯科医師について委嘱すること。