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○社会保険診療報酬請求書審査委員会規程の一部を改正する省令の施行等について

(昭和五二年一〇月一日)

(保発第四七号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

今般、「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)」(以下「法」という。)第十三条第三項の規定に基づき、昭和五十二年九月二十六日付けをもつて厚生省告示第二百三十九号「社会保険診療報酬支払基金法の規定に基づき医療に関する給付を定める件」(別添1)が公布され、本年十一月一日より特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付に関する費用の請求についての審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金において行うことができることになつた。これに伴い、「社会保険診療報酬請求書審査委員会規程(昭和二十三年厚生省令第五十六号)」(以下「審査委員会規程」という。)について所要の改正を講ずる等のため、同日付けをもつて社会保険診療報酬請求書審査委員会規程の一部を改正する省令(昭和五十二年厚生省令第四十一号)(別添2)が公布された。

その内容は左記のとおりであるので、その実施に遺憾なきを期せられたく通知する。

第一 「社会保険診療報酬支払基金法の規定に基づき医療に関する給付を定める件」に関する事項

1 法第十三条第三項の規定に基づき厚生大臣の定める医療に関する給付

法第十三条第三項の規定に基づき、厚生大臣の定める医療に関する給付として次のものを定め、社会保険診療報酬支払基金において、当該医療の給付に関する費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができることとしたこと。

(1) 昭和四十八年四月十七日衛発第二四二号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付

(2) 昭和四十九年五月十四日厚生省発児第一二八号厚生事務次官通知「小児慢性特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付

2 実施の時期等

(1) 昭和五十二年十一月一日以降の請求分から審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金が行うこと。

(2) 昭和五十二年十月一日前の診療に係る請求分の審査及び支払に関する事務は、従前の例により行われるものであること。

第二 審査委員会規程の一部を改正する省令に関する事項

1 審査委員会規程第四条の改正

審査委員会は、法第十三条第三項の規定に基づき厚生大臣の定める医療に関する給付についての請求書の審査をするときは、当該医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき行うものとすること。

2 副審査委員長制の新設(第七条関係)

新たに、審査委員会に副審査委員長若干人を置くこととし、副審査委員長の職掌は、審査委員長の定めるところにより、審査委員長を補佐して会務を掌理し、審査委員長に事故があるときはその職務を代理し、審査委員長が欠員のときはその職務を行うものとするものであること。

3 施行期日

この省令は、昭和五十二年十一月一日から施行するものであること。

別添1・2 略