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○審査決定書並びに決定書謄本の押印について

(昭和三五年一一月一七日)

(年企発第三二号)

(各都道府県社会保険審査官(国民年金担当)あて厚生省年金局企画数理室長通知)

標記について、別紙甲号茨城県社会保険審査官の照会に対し、別紙乙号のとおり回答したので、御了知のうえ事務処理上の参考とされたい。

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(別紙甲号)

(昭和三五年一一月五日 三五茨年審発第二〇号)

(厚生省年金局企画数理室長あて 茨城県社会保険審査官照会)

左記の点について疑義がありますので御教示願います。

1 社会保険審査官及び社会保険審査会法第十四条第一項に「決定書は決定した審査官が、これに署名押印しなければならない。」とありますが、押印は審査官の私印を使用すべきか又は官印を使用すべきか。

2 同法第十四条第二項の利害関係人に送付すべき決定書謄本に押印する印は、審査官の私印を使用すべきか又は官印を使用すべきか。

なお、この点について小職は、決定書は私印を使用し、決定書謄本は官印を使用いたしておりますが、当県保険課審査官は照会、報告、通知は官印を使用し、決定書並びに決定書謄本は私印(審査官個人印)を使用しているとのことなので疑義を生じ照会するものです。

(別紙乙号)

(昭和三五年一一月一七日 年企発第三一号)

(茨城県社会保険審査官あて 厚生省年金局企画数理室長回答)

昭和三十五年十一月五日三五茨年審発第二〇号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第十四条第一項の規定により、決定書に署名押印する場合には、決定をした審査官の私印を使用し、同法第十四条第二項に規定する決定書の謄本には、官印を使用されたい。

なお、決定書に私印をもつて押印するのは、その決定に関する当該審査官の責任を明らかにする趣旨のものであるから、申し添える。