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○審査請求の経由について

(昭和三五年九月二八日)

(年企発第一九号)

(各都道府県社会保険審査官(国民年金担当)あて厚生省年金局企画数理室長通知)

標記について、別紙甲号埼玉県社会保険審査官の照会に対し、別紙乙号のとおり回答したので、御了知のうえ事務処理上の参考とされたい。

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(別紙甲号)

(昭和三五年九月七日 埼社審発第六号)

(厚生省年金局企画数理室長あて 埼玉県社会保険審査官照会)

審査の請求をする場合における経由機関について、左記のとおり疑義がありますので御教示賜わり度く照会します。

法第五条第二項後段に、「◎1……又は請求人の居住地の都道府県の同種の事務を処理する機関◎2……を経由することができる」とあるが◎1については、いわゆる請求人の居住地を管轄する社会保険出張所をいうものであること。

したがつて、市町村役場は、都道府県の機関ではないので、経由機関には含まれないと解しているがそれでよろしいかどうか。

また、◎2については、「経由することができる」との文字どおりの意味であつて、経由しなくとも差し支えないものであると、解しているがそれでよろしいかどうか。

(別紙乙号)

(昭和三五年九月二八日 年企発第一八号)

(埼玉県社会保険審査官(国民年金担当)あて 厚生省年金局企画数理室長回答)

昭和三十五年九月七日埼社審発第六号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

照会左記の前段については、市町村長は都道府県の機関ではないが、福祉年金に関する裁定の請求、各種の届出又は通知等はすべて市町村長を経由して行なわれるものであるから、審査の請求も事実上市町村長を経由して行なつて差しつかえないものと解されたい。

なお、審査の請求が、市町村長を経由したことのために、原処分のあつたことを知つた日から六〇日を経過した後に審査官に到達した場合は、その期間経過は、これについての正当事由があるものとして取り扱われたい。

照会左記の後段については、お見込のとおりである。