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○原処分庁あて審査請求書の取扱について

(昭和三五年九月二日)

(年企発第一二号)

(各都道府県社会保険審査官(国民年金担当)あて厚生省年金局企画数理室長通知)

標記について、別紙甲号大分県社会保険審査官の照会に対し、別紙乙号のとおり回答したので、御了知のうえ事務処理上の参考とされたい。

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(別紙甲号)

(昭和三五年八月六日 分国発第二号)

(厚生省年金局企画数理室長あて 大分県社会保険審査官照会)

福祉年金裁定請求却下処分に対し、知事又は国民年金課長あて、不服申立が数件提出されているが、原処分庁あての審査請求書といえども、請求の趣旨が国民年金法第百一条に基くものであることが明らかであるときは、社会保険審査官において審査すべきものと思われるが、これが取扱について御指示願いたい。

なお、従来当県の被用者保険担当審査官においては、原処分庁あてのものは、受理していないので御参考までに附記します。

(別紙乙号)

(昭和三五年八月三一日 年企発第一一号)

(大分県社会保険審査官(国民年金担当)あて 厚生省年金局企画数理室長回答)

昭和三十五年八月六日分国第二号をもつて照会のあつた標記について左記のとおり回答する。

原処分庁あてになつている審査請求書の回送を受けたときは、これを原処分庁において受け付けた日付をもつて受け付けたものとし、あて先の補正を命ずることとされたい(法第五条第二項及び第七条第一項)。この場合において、請求人が所定の期間内に補正しないときは、決定をもつてこれを却下すべきである。