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○福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の施行について
(平成五年一〇月四日)
(老振第八〇―二号・五工技総第二、九七〇号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省老人保健福祉局長・通商産業省工業技術院長通知)
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律が、平成五年五月六日法律第三十八号をもって、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令及び福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則が、それぞれ平成五年九月二十七日政令第三百十三号及び平成五年九月二十七日厚生省令第四十三号、通商産業省令第五十号をもって公布され、平成五年十月一日に施行されたので通知する。
本法律は、高齢者や障害者が住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けるとともに、できるだけ自立し積極的に社会に参加していくためには、在宅保健福祉サービスの充実とともに、福祉用具の利用が重要であるとの認識に立ち、わが国産業技術を応用した、利用者の心身の状況にふさわしい福祉用具の研究開発及び利用者が必要とする福祉用具を入手できるシステムの整備の促進を目指したものである。
また、本法律の施行に併せ、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する基本的な方針を定めるとともに、本法律の規定に基づき厚生大臣が指定する法人として(財)テクノエイド協会を指定し、新エネルギー・産業技術総合開発機構と併せて、福祉用具の研究開発及び普及の中核的な役割を担わせることとしたところである。
貴都道府県・指定都市においては、民生部局と商工部局とが十分な連携を図り、福祉用具の普及の促進に積極的に取り組むとともに、管下市町村及び関係各方面に本法律の周知徹底を図り、法の運用に遺憾のないようにされたい。