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○行政手続法に基づく標準処理期間の公表について
(平成六年九月二九日)
(老振第六九号)
(各都道府県・各指定都市老人保健福祉主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局老人福祉振興課長通知)
行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「手続法」という。)及び行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第八十九号)については、平成五年十一月十二日に公布され、平成六年十月一日から施行されることとなっているところである。
同法に基づき、行政庁は、申請に対する処分について標準処理期間を定め、これを公表するものとされているところであるが、今般、厚生大臣が行政庁となっている当課所管の許認可等のうち、都道府県知事が経由機関とされているものについて、標準処理期間を別添のとおり定めたので、御了知の上、貴管下市町村等への周知方よろしくお願いしたい。
公表方法については、別添に掲げる標準処理期間の該当部分を申請の受付窓口にそれぞれ備え付け、国民からの求めがあれば該当する標準処理期間の写しを交付する方法により公表されたい。
(別添)略