アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○在宅複合型施設の整備について

(平成六年九月一四日)

(老計第一二〇号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省老人保健福祉局長通知)

標記の国庫補助金の交付については、平成三年十一月二十五日厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」により行うこととしているが、その取扱いについては、次によることとし、平成六年四月一日より適用することとしたので、管下市町村及び社会福祉法人等に対し周知徹底を図るよう配慮願いたい。

1 趣旨

在宅福祉サービスの施設整備については、「高齢者保健福祉推進十か年戦略」に基づき、整備促進を図っているところであるが、地域のさまざまなニーズに総合的に応えるため、在宅福祉サービスの複合化を図り、一体的な整備を推進する。

2 在宅複合型施設の概要

(1) 在宅複合型施設として一体的に整備する施設は、次の施設とする。

ア 在宅介護支援センター

イ 老人デイサービスセンター

ウ 老人短期入所施設又は老人保健施設

エ 給食サービスステーション

オ ヘルパーステーション

(2) 前記施設のうち、在宅介護支援センター、老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を基本部門とし、必要に応じて給食サービスステーション(給食部門)及びヘルパーステーション(ヘルパー部門)を加算する。

ただし、老人短期入所施設に代えて老人保健施設を整備する場合は、その他のすべての施設を整備したものを在宅複合型施設とし補助することとする。

(3) 老人短期入所施設については、在宅複合型施設として整備する場合、定員規模を補助基準面積上は三〇人とする。

3 補助基準面積及び補助基準単価

(1) 補助基準面積

在宅介護支援センター 84.4m2       基本部門 1,578.3m2以内

老人デイサービスセンター(B型) 340.0m2

老人デイサービスセンター(E型) 130.0m2

老人短期入所施設 1,023.9m2

給食サービスステーション          給食部門 50.0m2以内

ヘルパーステーション            ヘルパー部門 50.0m2以内

合計                    1,678.3m2以内

(2) 補助基準単価

平成三年十一月二十五日厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」の別紙「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱」の別表1に定めるところによるものとする。