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○有料老人ホームの設置運営に対する指導の徹底について

(平成七年三月三一日)

(老振第三三号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局長通知)

有料老人ホームの設置運営については、「有料老人ホーム設置運営指導指針」(平成三年三月二十八日老福第二七号老人保健福祉部長通知別添)、「介護専用型有料老人ホーム設置運営指導指針」(平成四年六月三十日老振第四七号老人保健福祉部長通知別添)等により、その指導が行われているところである。

しかしながら、有料老人ホームの広告表示に関する公正取引委員会からの口頭警告や有料老人ホームの設置・運営の適正化に関する総務庁の勧告が行われたこと、「有料老人ホームの健全育成及び処遇の向上に関する検討会」において有料老人ホームの今後のあり方についての報告が、別添のとおり取りまとめられたことから、この機に有料老人ホームの設置運営に対する指導の徹底を図ることとした。

ついては、従来の指導と併せ、今後は特に次の事項に留意の上、貴管下の有料老人ホームに対し適切な指導を行われたい。

また、管下市町村に対しても有料老人ホームの指導について周知徹底方取り計らわれたい。

なお、(社)全国有料老人ホーム協会会員ホームについて、協会を通じた状況把握がされていることに鑑み、(社)全国有料老人ホーム協会未加入ホーム及び有料老人ホーム類似施設の状況について同様な把握がなされるようにするとともに、(社)全国有料老人ホーム協会未加入ホームのパンフレット、入居契約書、重要事項説明書、管理規定、介護基準の内容の適否について、別紙様式により平成七年八月末日までに本職あてに報告されたい。

1 消費者に対する適正な情報開示の徹底

(1) 景品表示法主管部局との連携を図り、募集広告の内容の把握に努め、広告表示と実態との乖離をなくすよう指導すること。

特に、終身利用と終身介護の違いについては、消費者に誤解が生じないよう指導すること。

(2) (1)重要事項説明書の作成、入居希望者に対する契約締結前のその交付及び説明、(2)必要事項が明示された入居契約書及び管理規程の作成及び入居希望者に対する交付を徹底するよう指導すること。

2 施設運営・経営の健全性の確保

(1) 要介護者が入居している有料老人ホームに対し、夜間における直接処遇職員の配置を徹底するよう指導すること。

(2) 入居者の保護を図るため、事故、災害、急病等の対応について具体的な計画を立てるとともに、必要な訓練を定期的に実施するよう指導すること。

(3) 有料老人ホームにおける入居者の処遇の向上を図るため、(社)全国有料老人ホーム協会の実施する職員研修への参加など職員研修の実施を指導すること。

(4) 入居者が有料老人ホームの運営に積極的に参画できるようにするため、運営懇談会の設置及び形骸化の防止に努めるよう指導すること。

(5) 有料老人ホーム以外の事業を営んでいる経営主体に対しては、当該有料老人ホームについての経理・会計を明確に区分し、入居者からの預かり金を他事業に流用しないよう指導すること。

(6) 借地・借家により有料老人ホームを設置する場合には、借地・借家契約の締結及び内容の適正化について指導すること。

別添 略

(別紙様式)