添付一覧
○高齢者向け短期滞在型の有料施設について
(昭和六〇年七月一八日)
(社老第八〇号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会局老人福祉課長通知)
標記に関する東京都福祉局老人福祉部長からの疑義照会(別紙2)に対して別紙1のとおり回答したいので了知されたい
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(別紙1)
(昭和六〇年七月一八日 社老第七九号)
(東京都福祉局老人福祉部長あて 厚生省社会局老人福祉課長回答)
昭和六十年七月十五日六〇福老計第三四八号により照会のあつた標記については、貴見のとおり解して差し支えない。
なお、滞在期間の短期、長期(終身)にかかわらず、ねたきり老人等の利用を前提とする有料老人ホームにあつては、従来どおり「有料老人ホームの設置運営指導指針について」(昭和四十九年社老第九〇号)に留意するほか、「養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」(昭和四十一年厚生省令第十九号)の特別養護老人ホームの基準を参考にして指導されたい。
(別紙2)
(昭和六〇年七月一五日 六〇福老計第三四八号)
(厚生省社会局老人福祉課長あて 東京都老人福祉部長照会)
老人福祉法の施行につき種々御指導いただいておりますが、標記について御教示願いたく左記により照会いたします。
記
高齢者向け短期滞在型の有料施設(別添参照)を経営しようとする事業者があるが、この施設は老人福祉法第二十九条に規定する有料老人ホームに該当するものとして取り扱つて差支えないか。
別添(高齢者向け短期滞在型の有料施設……会員制)
1 設置主体 A株式会社
2 施設概要
定員数 五〇名
居室数 一四室
職員数 所長一名、ナース四名、ヘルパー一七名、食事介護者三名、ケースワーカー一名、嘱託医師二名
3 利用料
日額利用料 入寮時に全納
四人屋……二万円(1泊2日)
個室………二万五〇〇〇円(1泊2日)
入会費用 入会契約者は扶養者
入会保証金一〇〇万円(解約時全額返還)
入会契約金五万円
年会費五万円
4 サービス内容
身辺介護全般、食事(老人食、病人食等の提供)
嘱託医の診療、提携病院への入院(入院治療を要する場合)ただし、滞在期間は
最短 二泊三日
最長 九泊一〇日程度