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○福祉電話設置事業について

(昭和五六年七月一四日)

(社老第七六号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

標記については、老人福祉電話設置事業運営要綱(昭和五十一年五月二十一日社老第二八号本職通知)及び身体障害者福祉電話設置事業運営要綱(昭和五十年四月二十六日社更第五二号本職通知)に基づき福祉電話の設置並びにその適切な管理運営が行われてきたところであるが、昭和五十五年度をもつて福祉電話の計画台数の設置をほぼ終えることとなつたので、本事業による福祉電話の国庫補助制度を廃止し、今後は既設の福祉電話を貸与要件の消滅した対象者からの転用により新たな需要に対応することとしたところである。

なお、人口急増の市町村や電話回線の未整備地域等をかかえる一部市町村においては、転用では補えない場合もあるので、本年度から新たに日常生活用具給付等事業の中に老人・障害者用電話を加え、これらの需要に対応することとしたところである。

ついては、今回加えた老人・障害者用電話の適切な管理運営を期するため、従前の福祉電話と同様管理台帳等の整備を図られたく、引き続き管下市(区)町村に対し指導方ご配慮願いたい。

おつて、都道府県・指定都市においては、管下市(区)町村の福祉電話設置状況のは握を行うとともに、その毎年度末日現在の状況について、別紙様式により取りまとめのうえ、毎年五月末日(五十六年度は八月十五日)までに厚生省社会局老人福祉課に提出方お願いする。

別紙様式