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○老齢者の地方税法上の取扱いについて

(昭和四六年七月五日)

(社老第七七号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

老齢者の所得税法上の取扱いについては、さきに昭和四十五年六月十日社老第六九号本職通知をもつて通知したところであるが、今般、昭和四十六年法律第十一号による地方税法の一部改正及び昭和四十六年政令第六十二号による地方税法施行令の一部改正により、地方税法上においても扶養控除及び障害者控除の対象となる者の範囲が拡大され、所得税法と同様の取扱いがなされることとなつたので、貴職におかれては関係各方面に対する指導及び趣旨徹底に遺憾なきようご配意願いたく通知する。

なお、本通知の内容については、自治省当局の了解ずみであるので申し添える。

第一 障害者控除の範囲拡大について

1 「障害者」の範囲に、精神又は身体に障害のある年齢六五歳以上の者で、その障害の程度が、地方税法施行令第七条第一号に定める精神薄弱者等又は同条第2号に定める身体障害者に準ずるものとして福祉事務所の長の認定を受けている者が加えられたこと。

2 「特別障害者」の範囲に、精神又は身体に障害のある年齢六五歳以上の者で、その障害の程度が、地方税法施行令第七条の十五の三第一号に定める重度の精神薄弱者等又は同条第二号に定める一級又は二級の身体障害者に準ずるものとして福祉事務所の長の認定をうけている者が加えられたこと。

3 障害者又は特別障害者であることの認定は、福祉事務所の長が、嘱託医、民生委員等の協力の下に、前記基準に基づき、認定書を交付することにより行なうものとすること。この場合、同一対象者に対して所得税、地方税につきそれぞれ認定書を交付する必要はなく、「老齢者の所得税法上の取扱いについて」(昭和四十五年六月十日社老第六九号本職通知)の別紙様式による認定書一通を交付すれば足りるものであること。

なお、既に交付されている所得税に係る障害者(特別障害者)控除対象者認定書で、現に有効であるものについては、本年度以降地方税法において障害者控除又は特別障害者控除の適用を受けようとする場合にも使用できるものであること。

第二 扶養控除について

扶養親族の範囲に、老人福祉法第十一条第一項第四号の規定により、同号に規定する養護受託者に委託された老人(老人福祉法第十一条第二項の規定による場合も含む。)で、その居住者と生計を一にする者のうち、合計所得金額が一定以下の者が加えられたこと。

第三 施行期日

今回の地方税法及び地方税法施行令の改正は、本年四月一日より施行され、本年分からその適用が受けられるものであること。

第四 関係通知の改正 略

(参考)略