添付一覧
○老人世帯向公営住宅の建設等について
(昭和三九年四月一日)
(社老第一号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部局長あて厚生省社会局老人福祉課長通知)
標記については、本日別添通達のとおり実施することとなつたので、貴職におかれても、次の事項に留意のうえ、積極的にこれが実施促進方につき努力されたい。
なお、昭和三十九年度における老人世帯向公営住宅の建設戸数については、建設省と協議の結果既に内定している昭和三十九年度公営住宅建設戸数の範囲内で、約千五百戸が見込まれることとなつているので念のため。
1 この事務の主管部局はいうまでもなく住宅主管部局となるものであるが、これが実施されるに当たつては、当該部局に対して、老人福祉に関する諸問題と老人住宅の必要性等についての理解が得られるよう積極的に協力し、その促進を図るよう努めること。
2 公営住宅の建設は市町村もその事業主体となるので、市町村の住宅主管部局に対しても、十分な理解と熱意が得られ、その実施が促進されるよう指導されたいこと。
3 常に管内における住宅困窮老人の実情を把握することに努め、住宅主管部局が老人世帯向公営住宅の所要戸数の決定、建設計画の提出等に関する手続をとるに際しては、必要に応じ、資料の提出等を積極的に行なうこと。
4 住宅主管部局が翌年度の公営住宅建設計画案を建設省住宅局長あてに提出したときは、老人世帯向公営住宅の建設について、その状況をすみやかに当局あて報告すること。
5 別添通達の別紙「老人世帯向公営住宅建設等実施要領」第三の住宅に困窮する老人世帯であることに関する福祉事務所長又は民生委員の証明のうち、別居による以外に家庭不和を解消する方法がないと認められる老人についての証明は、民生委員の協力を得て福祉事務所長が行なうよう指導し、老人世帯向公営住宅に入居することができない世帯との均衡を失しないよう慎重を期すること。
6 老人世帯向公営住宅が建設され、入居者が決定したときは、その状況を別記様式により当局あて報告すること。
(別記様式)
