添付一覧
○老人家庭奉仕員事業のサービスの内容について
(昭和四一年一月二八日)
(社老第五号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて老人福祉課長通知)
標記に関する埼玉県民生部長からの疑義照会(別紙2)に対して別紙1のとおり回答したので通知する。
(別紙1)
(昭和四一年一月二八日 社老第五号)
(埼玉県民生部長あて 老人福祉課長回答)
昭和四十年十二月二十五日福第二、三五九号をもって照会のあった標記については、おおむね貴見のとおりである。
すなわち、老人家庭奉仕員の派遺の決定、供与するサービスの内容等は経営主体において決定し、これを派遣世帯に文書で通知することが必要である。
老人家庭奉仕員と、派遣世帯との間には、サービスの供与に関し、何ら契約関係は生ずるものではなく、老人家庭奉仕員は経営主体の決定した範囲内のサービスを行なうものである。
従って、派遺世帯における老人のニードの充足度等については、十分に調査、指導を行なうことが望ましい。
サービス内容の具体的事例については、おおむね貴見のとおりであるが、必要に応じて、生活必需品の買物、通院介助等のための外出をサービスの内容に加えて差しつかえない。
(別紙2)
(昭和四十年十二月二十五日 四〇福第二、三五九号)
(老人福祉課長あて 埼玉県民生部長照会)
老人家庭奉仕事業につきましては「老人家庭奉仕事業運営要綱」に基づき実施されているところでありますが、そのサービス内容の具体的書例の取り扱いについては、疑義を生ずる場合もありますので、左記のとおり解して取り扱うこととしてよろしいか、何分の教示を願います。
記
1 老人家庭奉仕員の行なうサービスの内容は、経営主体が奉仕員の派遣を決定するにあたって、あらかじめ当該老人世帯の実態を十分調査し、必要なサービスの内容を具体的に決定する。奉仕員は原則としてこの決定されたサービスの内容の範囲において業務を行なう。
2 奉仕員の派遣を決定したときは、その旨を文書をもって当該老人に通知し、その文書に決定したサービスの内容を記載し、老人の理解を得るようにする。
3 サービスの内容は、老人の生活に必要な家事、介護、相談、助言のうち直接的、平常的に必要な業務に限るものとする。
従って、次のような業務は含まれないと解する。
(1) 当該世帯の生産的活動にかかる業務
例 田畠の耕作、商品の販売等
(2) 直接的、平常的でないと判断される業務
例 庭の草とり、家屋の補修、便所のくみとり、大掃除等
(3) 直接身の廻りの世話に属さないと判断される外出業務