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○行政手続法の施行に伴う関係法令の改正等について

(平成六年九月三〇日)

(老計第一二八号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉老人福祉計画課長通知)

標記については、本日老人保健福祉局長から老計第一二七号をもって通知されたところであるが、老人福祉関係事務に係る運用上の留意事項は左記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村等に周知徹底を図るとともに適切な指導を行い、事務の円滑な遂行に遺憾のないよう配慮されたい。

1 措置の解除に係る説明等の手続の実施について

(1) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十二条に基づく措置の解除に係る理由についての説明及び意見の聴取(以下「説明等」という。)の手続については、本年九月二十七日「福祉の措置の解除に係る説明等に関する省令」(平成六年厚生省令第六十二号)が制定され、その施行については、本日社会・援護局長、老人保健福祉局長及び児童家庭局長の連名により「福祉の措置の解除に係る説明等に関する省令の施行について」が通知されたところであるが、説明等の具体的な手続については、当職より別途通知するものであること。

(2) 法第十二条ただし書においては、措置に係る者から当該措置の解除の申出があった場合その他厚生省令で定める場合においては、説明等を要しない旨規定されているところであるが、措置の解除の申出があった場合としては、サービスの提供を受けることを拒否したような場合も含まれるものであること。

(3)  (2) の厚生省令としては、本年九月二十七日、「行政手続法及び行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」(平成六年厚生省令第六十号)が制定されており、その第十条において、老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)の一部改正が行われ、同規則の第一条の六の二として、措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地を移した場合が規定されたこと。

なお、前記の規定の趣旨は、次の二点であること。

(1) 市町村の区域を超えて居住地を移す場合にあっては、サービスの提供主体たる市町村が異なることとなるため、通常、サービスの提供を受け続けることを期待することはできず、したがって、元の居住地の市町村による措置の解除は、当事者にとって説明等を要するものとはいえないこと。

(2) 福祉事務所の所管区域を超えて居住地を移す場合にあっては、サービスの提供主体たる市町村が異なることとはならず、単に実施機関たる福祉事務所が変更されるに過ぎないことから、通常は、新たな居住地の福祉事務所が措置を行いサービス提供が継続されることとなり、元の居住地の福祉事務所による形式上の措置の解除は、当事者にとって説明等を要するものとはいえないこと。

したがって、措置に係る者が福祉事務所の所管区域を超えて居住地を移した場合であって、万一移転先の福祉事務所によってはサービスの提供が受けられないこととなるときには、前記(2)の趣旨に照らし、説明等を行う必要があること。

また、法第十一条第一項の規定に基づく措置が、市町村の区域又は福祉事務所の所管区域の外に所在する老人ホームへの入所又は養護受託者への委託により実施された場合において、当該措置に係る者が住所を入所した老人ホームの所在地又は養護受託者の住所へ移したときにあっては、当該措置を解除しようとするときに、説明等を行う必要がないものと解してはならないこと。

2 行政手続法の適用除外について

(1) 措置の解除については、法第十二条に代替的な手続が規定されたことから、同法第十二条の二の規定により、行政手続法第三章(不利益処分)の規定は適用しないこととされているが、同法第十二条(処分基準の策定)及び第十四条(理由の提示)の規定については、適用が除外されていないこと。

(2) 福祉の措置の解除に係る行政手続法第十二条の適用については、各市町村において措置を解除するかどうかについての判断をするために必要とされる基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないこととされているので、留意されたいこと。

(3) 福祉の措置の解除に係る行政手続法第十四条の適用については、市町村長は、措置を解除する場合には、措置の解除に係る者に対し、同時にその理由を示さなければならず、また、措置の解除を書面で通知するときは、理由も書面により示さなければならないこととされているので、十分留意されたいこと。