添付一覧
○行政手続法の施行に伴う関係法令の改正等について
(平成六年九月三〇日)
(老計第一二七号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省老人保健福祉局長通知)
行政手続法は、平成五年法律第八十八号をもって公布され、これに伴い制定公布された行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第八十九号)、行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)、行政手続法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成六年政令第三百三号)及び行政手続法及び行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成六年厚生省令第六十号)とともに、平成六年十月一日から施行されることとなった。
このうち当局所管に係る関係法令の改正等の概要は左記のとおりであるので、了知されるとともに、貴管下関係機関及び市町村への周知徹底を図られたい。
記
第一 老人福祉法関係
1 老人福祉法の一部改正
(1) 市町村長は、老人福祉法第十条の四第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならないこととしたこと。(第十二条関係)
(2) 措置の解除については、(1)の事前手続が代替的に規定されたことから、行政手続法第三章の規定(処分基準の策定及び理由の提示を除く。)の適用を除外したこと。(第十二条の二関係)
(3) 老人居宅生活支援事業等の制限、停止に係る事前手続について、行政手続法の規定が一般に適用されることとなるため、重複する規定の削除等を行ったこと。(第十八条の二第二項及び第三項関係)
(4) 特別養護老人ホーム等の設備若しくは運営の改善、事業の停止若しくは廃止又は認可の取消しに係る事前手続について、行政手続法の規定が一般に適用されることとなるため、重複する規定の削除等を行ったこと。(第十九条第二項及び第三項関係)
2 老人福祉法施行規則の一部改正
措置の解除の事前手続を要しない場合として、当該措置に係る者が居住地等を移した場合を定めたこと。(第一条の六の二関係)
第二 老人保健法関係
1 老人保健法の一部改正
指定老人訪問看護事業者の指定の取消しに係る事前手続について、行政手続法の規定が一般に適用されることとなるため、重複する規定の削除等を行ったこと。(第四十六条の十七の八第二号及び第四十六条の十七の九第三号関係)
2 老人保健法施行令の一部改正
老人保健法第四十六条の十六において準用する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条は施設の使用制限命令等に係る事前手続を規定していたが、行政手続法の規定が一般に適用されることとなるため所要の改正が行われた。
これに伴い、同条の準用に関する技術的読替えを定める老人保健法施行令の規定について、所要の技術的改正を行ったこと。(第三条の四関係)
第三 その他
第一の1の(1)については、平成六年九月二十七日厚生省令第六十二号をもって、福祉の措置の解除に係る説明等に関する省令が制定され、その施行については、本日、社会・援護局長、当職及び児童家庭局長の連名により別途通知するものであること。