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○おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて

(昭和六三年一月六日)

(総第一号・健医老老第一号・社更第二号・社老第一号・保険発第三号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省健康政策局総務・保健医療局老人保健部老人保健・社会局更生・老人福祉・保険局企画課長連名通知)

標記については、医師の治療を継続して受けている傷病により寝たきり状態にある者の使用しているおむつに係る費用について、医師が証明書を発行した場合に限り、医療費控除の対象とすることが昭和六十二年度税制改正において認められたので通知する。

ついては、厚生省健康政策局長、保健医療局長、社会局長、保険局長と国税庁長官との間の別紙疑義照会を御了知のうえ、貴管下関係機関等に対して、周知徹底を図られたい。

なお、日本医師会、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神病院協会については、同趣旨の通知をおこなっているので、念のため申し添える。

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(別紙)

おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて

(昭和六二年一二月一八日 健政発第六五九号・健医発第一三七六号・社老第一二八号・保文発第八五一号)

(国税庁長官あて厚生省健康政策・保健医療・社会・保険局長連名照会)

いわゆる寝たきり老人は、疾病に対する抵抗力が弱く、病状が長期化、重篤化し、更に合併症を起こすがい然性が極めて高いため、一般の患者に比べ疾病の治療が非常に困難である。また、寝たきり老人でなくても、傷病により寝たきりとなった者についてもこれと同様であり、このような者の疾病の治療を行う上においては、おむつの使用が欠かせない現状にある。

このため、これらの者の治療を継続的に行っている医師が、その治療上おむつを使用することが必要であることを認め、左記1の者を対象として左記2の証明書を発行した場合のそのおむつに係る費用(紙おむつの購入費用及び貸おむつの賃借料)は、医師の治療を受けるため直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象となると解されるが、貴庁の見解を承りたく照会する。

なお、おむつに係る費用が医療費控除の対象として認められる場合は、当該証明書は昭和六十三年一月一日以後発行させることとする。

1 対象者

医師の診療時において左記の条件のいずれも満たす者

① 傷病によりおおむね六か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる者

② 当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者

2 証明書

(1) 様式……別紙「おむつ使用証明書」

(2) 記載者……寝たきり状態の原因となった傷病について継続して治療を行っている医療機関の医師

イ 入院(所)中及び退院(所)時……入院(所)した医療機関の医師が記載する。

ロ 在宅で治療中……継続して治療を行っている医療機関の医師が記載する。

(別紙)

おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(昭和六十二年十二月十八日付健政発第六五九号、健医発第一三七六号、社老第一二八号及び保文発第八五一号照会に対する回答)

(昭和六二年一二月二四日 直所三―一一)

(厚生省健康政策・保健医療・社会・保険局長あて国税庁次長回答)

標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。