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○保険者の拠出金の額の算定に係る過大・過少の基準等について

(平成七年一月五日)

(老企第二号)

(各都道府県・各指定都市老人保健主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

老人医療費拠出金制度については、昨年十二月九日、老人保健福祉審議会において、三年以内の基本的見直しを前提として老人加入率二○%上限を段階的に引き上げること等を内容とする当面のあり方について意見具申がなされたところであり、平成七年度においては、この意見書を踏まえ、老人保健制度の所要の改正を行うこととしているが、これらの改正に併せ、各保険者の安定的な財政運営に資するため、左記の措置を講じることとしたので、管下市町村及び各保険者に対する周知を図り、その円滑な実施に十分配意されたい。

また、老人保健福祉審議会意見書においては、老人保健制度が医療保険各保険者による共同事業であることから、制度が安定的に維持できるよう、各保険者においては、保険料の中の老人医療費拠出金分を被保険者に示すこと等により老人医療を各々の被保険者が支えていることに対する理解を得ていくための工夫をするよう、提言がなされたところであるので、この趣旨に基づき、老人保健制度に対する理解を促進するための方策について、各保険者において適切な措置が講じられるよう、各保険者に対する指導に努められたい。

当該年度の概算医療費拠出金等の算定に当たって、算定の基礎となる前々年度の実績数値がその保険者の特別の事情により、著しく過大又は過少であると認められるときは、その保険者の申請に基づき、社会保険診療報酬支払基金があらかじめ厚生大臣の承認を受けて算定する数値によることとしているが、この場合における、前々年度の前後数年間の実績の推移等からみて妥当と認められる数値に比して乖離していると認められる基準(昭和五十八年二月二十一日付け衛老計第二四号厚生省公衆衛生局老人保健部計画課長通知「保険者の拠出金の額の算定について」第二(1)イ、(2)ウ及び第三(4)アに規定)を、現行の「おおむね二五%以上」から「おおむね二○%以上」に引き下げることとする。

なお、現行の老人医療費拠出金の算定方法によると、前々年度の実績数値が過大であった保険者には、当該年度の概算医療費拠出金等の負担が極端に増加し、特に財政基盤の脆弱な保険者に与える影響が多大なものとなる一方、前々年度の実績数値が過少であった保険者には、当該年度の概算医療費拠出金等は軽減されるものの、二年後の精算時に過大な負担を生じることとなるため、本制度はこうした老人医療費拠出金の年度ごとの変動を平準化し、各保険者の予算の円滑な執行に資するものである。