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○保険者から過誤調整依頼のあつた診療報酬明細書等の処理について

(昭和五八年一一月二五日)

(衛老計第三八号)

(各都道府県老人保健主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局老人保健部計画課長通知)

標記については、昭和五十八年四月二十五日衛老計第三三号本職通知「審査支払機関に対する診療報酬明細書等に係る過誤調整の依頼について」において審査支払機関への過誤調整依頼の方法を示しているところであるが、現在まで厚生省が実施した市(区)町村(以下「市町村」という。)の指導監査の結果をみると、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)について保険者から過誤調整の依頼があつたにもかかわらず、審査支払機関に対して所要の措置を講じていない市町村が見受けられた。このことは、医療費の支出の適正を損なうとともに拠出金の拠出者である医療保険の保険者から不信を招く等制度全般に悪影響を及ぼすものであるので、今後は当該レセプトについて毎月の審査支払機関に対する過誤調整依頼の措置を的確かつ迅速に実行するよう改めて管下市町村を強く指導されるとともに、本年末での各市町村におけるこれまでの審査支払機関に対する過誤調整依頼の実施状況について調査のうえ、各市町村毎に別紙様式1及び2により昭和五十九年一月末日までに当課に報告願いたい。

別紙様式1

別紙様式2